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日本神経科学学会会則制定 昭和49年4月25日
最終改正 平成20年7月9日 第一章 総 則
(名称)
第一条 本会は日本神経科学学会(Japan Neuroscience Society)という。 (事務所の所在地)
第二条 事務所は理事会の指定する場所に置く。 (目的)
第三条 本会は神経科学のすべての分野における研究と教育の総合的な進歩発展を図ることを目的とする。 (事業)
第四条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第二章 会 員
第五条
会員は正会員、学生会員、准会員、名誉会員、賛助会員で構成する。
正会員、准会員は神経科学および関連分野の研究に従事し、本会の主旨に賛同する者で、推薦資格を持つ正会員1名の推薦を得たうえ、本会に登録を行った者とする。正会員は国籍や居住地を資格要件としない。
准会員は外国に居住し日本国籍をもたないことを資格要件とする。推薦資格を持つ正会員の要件については別に定める。 学生会員は大学院または大学等に在籍して神経科学および関連分野を専攻する者で、推薦資格を持つ正会員1名の推薦をうけ、本会に登録を行った者とする。 これらの会員は所定の入会金および会費を納付しなければならない。 神経科学に対し特別の貢献のある者、および本会の発展に格別の功績ある者を理事会の議により名誉会員とすることができる。名誉会員は会費を免除される。 賛助会員は個人または団体で本会の活動に関心を有し、推薦資格を持つ正会員1名の推薦を得て本会に登録し、賛助会費を支払うものとする。 一度退会した会員が再び入会する(再入会)時の手続きについては別途定める。 第六条
会員が退会届を提出した時、または死亡した時は会員の資格を失う。また会員(名誉会員を除く)がひきつづき2年以上会費を支払わない時はその資格を失う。会員は休会中は会費の支払いを免除される。休会手続きについては別途定める。 第三章 役員および委員
(理事の選任)
第七条 正会員は所定のパネルの何れかに所属するものとする。パネル理事は候補者の中から正会員の投票により選出される。パネル理事の候補者は指名委員会の推薦、自薦、正会員による推薦にもとづき理事会で決定する。正会員は全てのパネルの理事選出の投票をすることができる。各パネルの理事の定員は別に定める。パネル理事の任期は3年とし、連続の再任は2期までとする。ただし、大会理事、推薦理事の任期はパネル理事の任期に加えない。 (国際理事の選任、機関誌理事の選任)
第八条 国際脳研究機構および下部機構の理事会あるいは執行委員である会員を国際理事とすることができる。機関誌Neuroscience Researchの編集主幹である会員を機関誌理事とする。 (大会理事の選任)
第九条 前年度、当該年度および次年度の大会長を大会理事として選任する。 (推薦理事の選任)
第十条 会長は理事会の適切な運営を図るために若干名の推薦理事を理事会の議を得て選任することができる。推薦理事の任期は3年とし、連続の再任は2期までとする。 (会長)
第十一条 会長は本会を代表し、本会の運営を統括する。 (副会長)
第十二条 会長が職務を遂行できなくなった場合、副会長がその職務を代理し、又はその職務を行う。 (会長の選任)
第十三条 会長は正会員のなかから、第七条に定めるパネル理事、第八条に定める国際理事、機関誌理事、第九条に定める大会理事の投票により選任される。会長の任期は3年とし、連続の再任は2期までとする。 (副会長の選任)
第十四条 副会長は会長の推薦にもとづいて、理事会により選任される。 (大会長)
第十五条 大会長は、会長の管轄下に、日本神経科学大会の企画、運営を統括する。 (大会長の選任)
第十六条 大会長は理事会の議にもとづいて会長により選任される。 (名誉会長)
第十七条 本会は会長または大会長経験者で本会の発展に格別の功績あった者を理事会の議により名誉会長とすることができる。 (委員会の設置)
第十八条 理事会に次の委員会を置く。
第四章 理事会および総会
第十九条
理事会は本会の管理団体として本会の方針と計画を策定し、また本会の事業を責任をもって遂行する。理事会は第七、八、九、十条に従って選任された理事と第十三及び十四条により選任された会長及び副会長によって構成される。理事会にはそれぞれ1名の会計、庶務、広報担当理事を置く。その選出は理事会内の互選による。 第二十条
本会の事業、会計に関する重要事項および理事会が必要と認めた事項は総会に報告し審譲する。総会は原則として毎年1回会長が招集する。ただし、理事の過半数の請求があった場合は臨時総会を招集できる。総会の議決は出席の会員(准会員、学生会員、賛助会員は合まない)の過半数の賛成により成立する。ただし、 会則の変更は第二十三条による。 第五章 会 計
(収入)
第二十一条 本会の会計は入会金、会費および寄付金等によってまかなう。 (会計の連営)
第二十二条 本会の会計は会計理事が管掌する。 第六章 会則の変更
第二十三条
会則の変更は総会の譲決により、出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。 付 則
(常置委員会)
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