日本神経科学学会会則

制定 昭和49年4月25日
最終改正 平成20年7月9日
第一章 総  則
(名称)
第一条
本会は日本神経科学学会(Japan Neuroscience Society)という。
(事務所の所在地)
第二条
事務所は理事会の指定する場所に置く。
(目的)
第三条
本会は神経科学のすべての分野における研究と教育の総合的な進歩発展を図ることを目的とする。
(事業)
第四条
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 会員が業績を発表討議するための大会を毎年1回開催するほか、適宜、研究発表集会、学術講演会、ワークショップなどを開催する。
  2. 会報、機関誌、その他の出版物を発行するとともに、その他の広報活動を行う。
  3. 国際脳研究機構(International Brain Research Organization)など神経科学の国際学術研究団体に団体会員(Corporate member)として加入する。
  4. その他前条の目的を達成するに必要な国内の調査活動、有益な事業、国際交流を行う。
第二章 会  員
第五条
会員は正会員、学生会員、准会員、名誉会員、賛助会員で構成する。
正会員、准会員は神経科学および関連分野の研究に従事し、本会の主旨に賛同する者で、推薦資格を持つ正会員1名の推薦を得たうえ、本会に登録を行った者とする。正会員は国籍や居住地を資格要件としない。
准会員は外国に居住し日本国籍をもたないことを資格要件とする。推薦資格を持つ正会員の要件については別に定める。
学生会員は大学院または大学等に在籍して神経科学および関連分野を専攻する者で、推薦資格を持つ正会員1名の推薦をうけ、本会に登録を行った者とする。
これらの会員は所定の入会金および会費を納付しなければならない。
神経科学に対し特別の貢献のある者、および本会の発展に格別の功績ある者を理事会の議により名誉会員とすることができる。名誉会員は会費を免除される。
賛助会員は個人または団体で本会の活動に関心を有し、推薦資格を持つ正会員1名の推薦を得て本会に登録し、賛助会費を支払うものとする。
一度退会した会員が再び入会する(再入会)時の手続きについては別途定める。
第六条
会員が退会届を提出した時、または死亡した時は会員の資格を失う。また会員(名誉会員を除く)がひきつづき2年以上会費を支払わない時はその資格を失う。会員は休会中は会費の支払いを免除される。休会手続きについては別途定める。
第三章 役員および委員
(理事の選任)
第七条
正会員は所定のパネルの何れかに所属するものとする。パネル理事は候補者の中から正会員の投票により選出される。パネル理事の候補者は指名委員会の推薦、自薦、正会員による推薦にもとづき理事会で決定する。正会員は全てのパネルの理事選出の投票をすることができる。各パネルの理事の定員は別に定める。パネル理事の任期は3年とし、連続の再任は2期までとする。ただし、大会理事、推薦理事の任期はパネル理事の任期に加えない。
(国際理事の選任、機関誌理事の選任)
第八条
国際脳研究機構および下部機構の理事会あるいは執行委員である会員を国際理事とすることができる。機関誌Neuroscience Researchの編集主幹である会員を機関誌理事とする。
(大会理事の選任)
第九条
前年度、当該年度および次年度の大会長を大会理事として選任する。
(推薦理事の選任)
第十条
会長は理事会の適切な運営を図るために若干名の推薦理事を理事会の議を得て選任することができる。推薦理事の任期は3年とし、連続の再任は2期までとする。
(会長)
第十一条
会長は本会を代表し、本会の運営を統括する。
(副会長)
第十二条
会長が職務を遂行できなくなった場合、副会長がその職務を代理し、又はその職務を行う。
(会長の選任)
第十三条
会長は正会員のなかから、第七条に定めるパネル理事、第八条に定める国際理事、機関誌理事、第九条に定める大会理事の投票により選任される。会長の任期は3年とし、連続の再任は2期までとする。
(副会長の選任)
第十四条
副会長は会長の推薦にもとづいて、理事会により選任される。
(大会長)
第十五条
大会長は、会長の管轄下に、日本神経科学大会の企画、運営を統括する。
(大会長の選任)
第十六条
大会長は理事会の議にもとづいて会長により選任される。
(名誉会長)
第十七条
本会は会長または大会長経験者で本会の発展に格別の功績あった者を理事会の議により名誉会長とすることができる。
(委員会の設置)
第十八条
理事会に次の委員会を置く。
  1. 執行委員会
  2. 指名委員会
  3. 選挙管理委員会
  4. プログラム委員会
  5. 広報委員会
  6. 将来計画委員会
  7. NeuroscienceResearch委員会
第四条に定める事業を行うために、理事会は適宜専門委員会を設けることができる。
第四章 理事会および総会
第十九条
理事会は本会の管理団体として本会の方針と計画を策定し、また本会の事業を責任をもって遂行する。理事会は第七、八、九、十条に従って選任された理事と第十三及び十四条により選任された会長及び副会長によって構成される。理事会にはそれぞれ1名の会計、庶務、広報担当理事を置く。その選出は理事会内の互選による。
第二十条
本会の事業、会計に関する重要事項および理事会が必要と認めた事項は総会に報告し審譲する。総会は原則として毎年1回会長が招集する。ただし、理事の過半数の請求があった場合は臨時総会を招集できる。総会の議決は出席の会員(准会員、学生会員、賛助会員は合まない)の過半数の賛成により成立する。ただし、 会則の変更は第二十三条による。
第五章 会  計
(収入)
第二十一条
本会の会計は入会金、会費および寄付金等によってまかなう。
(会計の連営)
第二十二条
本会の会計は会計理事が管掌する。
第六章 会則の変更
第二十三条
会則の変更は総会の譲決により、出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。
付 則
  1. 入会金は3000円、会費は正会員、准会員を年間9000円、学生会員を年間3000円とする。ただし准会員においては、年次大会に筆頭発表者として参加するとの申し出により入会金を免除し、更に入会年度を含めて3年間は会費を免除する。准会員の任期は入会年度を含めて3年とする。入会後3年を経過した准会員は、正会員と同様の会費を納入することによって正会員となることができる。正会員となる際には、会則第五条の規定にかかわらず、正会員による推薦を必要としない。
  2. 会員は、休会届けを提出し本会の承認を得た上で、1年間休会することができる。休会中は会費の支払いを免除されるが、会員としての権利は停止される。休会終了年度の11月末までに、その時点の情報にもとづいて再度休会届けを提出し承認を得ることによって、更に1年間休会することができる。休会終了時には退会となる。休会から復帰する場合には復帰届けを提出する。復帰に際しては、正会員による推薦ならびに再入会費は必要としない。
  3. 一度退会した会員の再入会に際しては、新入会時に要する納付金以外に、再入会時の会員資格に合致した会費の1年分を、再入会費として納入しなければならない。但し、再入会に際しては、正会員による推薦は必要としない。再入会した正会員は当該年度において新入会員推薦資格を有する。
  4. 正会員が新入会員の推薦をするためには、当該年度を含む直近2年間の会費を納入していなければならない。
  5. 正会員は下に記す4つのパネルの何れかに属するものとする。
    一 分子・細胞神経科学、 二 システム神経科学、 三 臨床・病態神経科学 四 その他の神経科学
  6. パネル理事定員は15名とし、その内それぞれ2名を一から三の各パネルに割り当て、残り9名を一から四のパネルに所属する正会員の数(選挙の年の4月1日現在)に比例して按分する。按分にさいしては四捨五入法を用いる。
  7. 理事会は下記の常置委員会を設置し、必要に応じて適宜、専門委員会を設ける。委員の任期は3年とし、連続の再任は2期までとする。
(常置委員会)
  1. 執行委員会
    会長を委員長とし、会長、副会長、大会理事、庶務担当理事、会計担当理事で構成し、必要に応じて各種委員会の委員長を加える。
    執行委員会は学会の諸活動を策定し、理事会に提案する。
  2. 指名委員会(定員6名)
    会長を委員長とし、パネル理事と会長の互選により委員を選出する。パネル理事の候補(定員の2倍以上)と推薦理事、各種委員会委員、各種褒章への推薦候補、および科学研究費審査に関する候補を理事会に推薦する。
  3. 選挙管理委員会(定員3名)
    パネル理事、科学研究費審査に関する候補などの選出に関わる全ての選挙管理を行う。
  4. プログラム委員会
    大会長を委員長とし、委員には前および次期大会長を加える。委員長は必要に応じて委員を追加することができる。大会のプログラムを策定する。
  5. 広報委員会
    会報、機関誌出版、その他の広報活動を策定し、実施する。
  6. 将来計画委員会
    学会の発展に必要とされるさまざまな施策を検討し、理事会に提案する。
  7. NeuroscienceResearch委員会
    学会機関誌Neuroscience Researchの編集・出版を管掌する。委員の選出、活動はNeuroscience Research委員会の内規による。
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