動物実験倫理に関する日本生理学会・日本神経科学学会の意見
今回(2005年)の動物愛護管理法の改正で取り入れられた「3Rの理念」、すなわち、実験動物の数をできるだけ少なくし(reduction)、その苦痛を減らすこと(refinement)、および可能な限り代替法を取り入れること(replacement)について、両学会ともに異論はない。既に両学会ではそれぞれ独自に実験指針を定めており(参考資料)、研究者は日頃より、3Rの原則を遵守し、文部科学省の局長通達に基づいて、大学等の研究機関に動物実験委員会を設置し、研究機関所属の研究者から研究課題申請を受け、許可を与えるシステムを構築し、自主規制のもとに研究を実施してきた。委員会による承認がなければ動物実験施設は使えず、また、承認のない研究は学術雑誌に掲載されない上、学会で発表することもできず、このシステムは有効に機能している。
米国の場合は、Animal Welfare Actは農務省の所管、Health Research Extension Actは保健福祉省の所管とされ、両者の調整は省庁間調整委員会で行われている。統一ガイドラインにより研究機関が自主規制を行い、その結果の検証を保健福祉省公衆衛生総局の公認下でAAALACと呼ばれる団体が行っている。しかし、日本では研究機関や学会が各々ガイドラインを設けており、いずれも国際医学団体協議会(CIOMS)のガイドラインなどに準じた類似なものであるが、全国的な統一ガイドラインはなかった。今後統一ガイドラインを定め、これに準拠して、研究機関が自主規制を行うことは必要であると考えている。他方、この自主規制が確実に実行されていることを担保する何らかのシステムを構築することも、重要であると考える。第19期日本学術会議第7部は動物実験に関する社会的理解を促進するための提言を研究者にむけて行い、その中で、動物実験の統一ガイドラインを制定し、審査検証のための第三者評価システムを設けることを提案しているが、我々の学会としてもこの提言に異存はない。ただし、統一ガイドラインの制定、この第三者評価システムの構築に当たっては以下の要件を満たす必要があると考える。