一般社団法人 日本神経科学学会 定款
制定 2023年(令和5年)4月1日
最終更新 2023年(令和5年)5月25日
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、一般社団法人日本神経科学学会と称し、英文ではThe Japan Neuroscience Society(略称:JNS)と表記する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
- この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目的)
第3条
この法人は、神経科学のすべての分野における研究と教育の総合的な進歩発展を図り、もって学術文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 学術集会、講演会、研究会等の開催
- 会報、機関誌等の出版物の発行及び広報活動
- 国内外の関連学術団体、関係行政機関、産業界等との社会連携
- 国際交流、学術賞授与、研究助成推薦等の事業
- その他目的を達成するために必要な事業
- 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第2章 会員
(会員の種類)
第5条
この法人の会員は、以下の通りとする。
- 正会員:神経科学及び関連分野の研究に従事し、この法人の趣旨に賛同して入会した者
- 学生会員:大学院又は大学等に在籍して神経科学及び関連分野を専攻又は学修し、この法人の趣旨に賛同して入会した者
- シニア会員:65歳以上の正会員のうち、15年以上の正会員歴を有し、会費の未納がない者
- 名誉会員:この法人の理事長(法人化前の任意団体における会長を含む。)、大会長又は機関紙編集主幹を務めた経験を持つ65歳以上の会員
- 賛助会員:この法人の活動に関心を有し、支援するために入会した個人又は団体
(学術ドメイン制度)
第6条
この法人の会員は、別に定める細則(以下、単に「細則」という。)に定める学術ドメインを選択し、登録するものとする。
(入会)
第7条
この法人の会員になろうとする者は、正会員1名の推薦を得たうえ、細則に定める所定の入会金と当該年度の会費を添えて所定の手続により入会の申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
第8条
この法人の会員(名誉会員を除く。)は、社員総会で別に定める額の会費を支払わなければならない。
(退会)
第9条
この法人の会員は、細則に定める手続により退会申請を行い、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条
この法人の会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)第30条及び第49条第2項第1号の定めるところにより、社員総会の決議で当該会員を除名することができる。
- この定款その他規則に違反したとき
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第11条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 死亡したとき(団体の場合は解散したとき)
- 第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
- 除名されたとき
- 総社員が同意したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条
会員が第11条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は免れることができない。
- この法人は、会員がその資格を喪失しても、支払済みの会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 評議員
(評議員)
第13条
この法人には、評議員を置き、評議員をもって法人法上の社員とする。
- 評議員の員数は、正会員の総数のおおむね1%の割合に相当する数(端数の取扱いについては理事会で定める。)を下限とし、200名を上限とする。
(評議員の選出)
第14条
評議員を選出するため、4年に1度、細則に定める方法により正会員による評議員選挙を行う。
- 評議員は正会員から選任する。正会員は、細則の定めに従い、前項の評議員選挙に立候補することができる。
- 第1項の評議員選挙において、正会員は等しく評議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、評議員を選出することはできない。
- 選挙後に当選者のうち辞退者が生じた場合及び評議員の任期中に欠員が生じた場合の欠員補充には、直近の選挙で定めた同じ学術ドメインの補欠候補者を順位に従い充て、その者がその就任を承諾したときに評議員に就任する。
(評議員の任期)
第15条
評議員の任期は、選任の4年後に実施される評議員選挙の終了の時までとする。ただし、連続2期計8年までの再任は妨げない。
- 欠員補充又は増員によって選任された評議員の任期は、前任者又は他の在任評議員の任期の残存期間と同一とする。
- 評議員が社員総会決議取消の訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員は社員たる資格を失わない。ただし、当該評議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないものとする。
(正会員の権利)
第16条
正会員は、評議員と同様に、法人法に規定された次に掲げる社員の権利をこの法人に対して行使することができる。
- 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
- 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
- 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書等の閲覧等)
- 法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
- 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
- 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
- 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
- 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
第4章 社員総会
(構成及び議決権)
第17条
社員総会は、第13条に定める評議員をもって構成する。
- 社員総会における議決権は、評議員1名につき1個とする。
- 評議員以外の会員は、社員総会に出席し、議長の了解を得て意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
(権限)
第18条
社員総会は次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 会員の除名
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第19条
この法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第20条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき第26条2項に定める理事長がこれを招集する。理事長に事故又は支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副理事長がこれを招集する。
- 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
- 社員総会を招集するには、会日より2週間前までに、評議員に対して招集通知を発するものとする。
- 社員総会は、評議員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第21条
社員総会の議長は、理事長又は理事長が指名する理事がこれに当たる。ただし、理事長に事故又は支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副理事長がこれに代わるものとする。
(決議の方法)
第22条
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席した当該評議員の議決権の過半数をもって行う。
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに前項の決議を行わなければならない。
- 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は評議員から提案があった場合において、その提案に評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第23条
評議員は、この法人の評議員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
- 評議員又は代理人は、この法人の承諾を得て、代理権を証する書面に代えて、書面に記載するべき事項を電磁的方法により提供することができる。
(書面による議決権、電磁的方法による議決権の行使)
第24条
評議員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、社員総会の招集通知に記載された期間内にこの法人に提出する方法により議決権を行使することができる。この場合、書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に参入する。
- 評議員は、この法人の承諾を得て、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法によりこの法人に提供する方法により議決権を行使することができる。電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に参入する。
(議事録)
第25条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議事録作成者が署名(電子署名を含む。)又は記名押印し、10年間この法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第5章 役員
(役員)
第26条
この法人に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上20名以内
- 監事 2名以内
- 理事のうち、1名を理事長、若干名を副理事長とし、理事長をもって法人法上の代表理事とする。
- 理事長以外の理事のうち、副理事長を含む5名以内の業務執行理事を置くことができる。
(役員の選任)
第27条
この法人の理事は、社員総会の決議によって評議員の中から選任する。
- 理事長、副理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 監事は、社員総会の決議によって選任する。監事は、この法人の理事を兼任することはできない。監事は、この法人の会員に限定しない。
(理事の職務及び権限)
第28条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、会務を総理する。
- 副理事長は、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い、理事長に事故があるときはその職務を代行し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
- 業務執行理事は、理事会において別に定めるところによ り、この法人の業務を分担執行する。
- 理事長、副理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする。
(監事の職務及び権限)
第29条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第30条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 理事の任期は一回に限り連続する再任を妨げない。監事の任期は再任を妨げない。
- 任期満了前に退任した理事又は監事の欠員補充として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
- 理事又は監事は、第26 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 理事又は監事が、評議員選挙終結後、評議員でなくなった場合にも、第15条第1項の規定にかかわらず後任の理事又は監事が選任され就任するまでの間、評議員であることとする。
(報酬等)
第31条
理事及び監事には、報酬等は支払わないものとする。
(役員等の責任及び免除)
第32条
この法人は、法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により免除することができる。
- この法人は、法人法第115条の規定により、理事(業務執行理事又はこの法人の使用人でない者に限る。)又は監事との間で、法人法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。
第6章 理事会
(構成)
第33条
この法人に理事会を置く。
- 理事会は、全ての理事をもって構成する。
- 理事ではない理事長補佐、機関誌編集主幹、前年度、当年度、次年度の各大会の大会長及び委員会の委員長は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権限)
第34条
理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(開催)
第35条
理事会は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回開催する他、必要に応じて開催する。
(招集)
第36条
理事会は、理事長が招集する。
- 理事長に事故又は支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い副理事長がこれを招集する。
- 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第37条
理事会の議長は、理事長又は理事長が指名する理事がこれに当たる。
(決議の方法)
第38条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第39条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第40条
理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。
(議事録)
第41条
理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した理事長及び監事がこれに署名(電子署名を含む。)又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 理事長補佐
(理事長補佐)
第42条
理事長は、理事会の議決を経た上で、正会員の中から若干名の理事長補佐を委嘱することができる。
- 理事長補佐は、理事長の命を受けた事項につき、理事長の学術交流、広報活動、事務局運営等を補佐する。
- 理事長補佐の任期は、委嘱した理事長の任期を限度とする。ただし、再任を妨げない。
第8章 機関誌編集主幹
(機関誌編集主幹)
第42条
この法人は、機関誌編集主幹を、細則に定めるところにより、理事会の決議によって選任する。
- 機関誌編集主幹は、この法人の機関誌の編集を主導する。
第9章 大会
(大会)
第44条
この法人は、年1回開催する大会のほか、目的に応じた学術集会等を開催することができる。
- 理事会は、大会の開催時期及び開催場所を決定する。
(大会長)
第45条
理事会は、大会長を、細則に定めるところにより、理事会の決議によって正会員の中から選任 する。
- 大会長は、大会を主導する。
第10章 委員会
(委員会)
第46条
この法人の事業を円滑に遂行するため、委員会を設置することができる。
- 委員会の設置及び廃止は、理事会の議決により決定する。
- 委員会の委員長は、正会員の中から理事長が委嘱し、理事会の議決により選任される。
- 委員会の委員は、この法人の内外から当該委員会の委員長が委嘱し、理事会の議決により選任される。
- 委員会の委員長及び委員の任期は、委嘱した理事長の任期を限度とする。ただし、再任を妨げない。
- 委員会に関する別段の定めがある場合は、その規定によるものとする。
第11章 事務局
(事務局)
第47条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
- 事務局の組織及び運営に必要な事項は、理事会が定め、理事長、業務執行理事、理事長補佐が監督する。
- 事務局職員は、理事会の承認を得て、理事長が任免する。
第12章 会計
(事業年度)
第48条
この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第49条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第50条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
- 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
(剰余金の不配当)
第51条
この法人は、剰余金の配当はしないものとする。
第13章 公告の方法
(公告方法)
第52条
この法人の公告は、電子公告により行う。
- 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第14章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第53条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散の事由)
第54条
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第55条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第15章 附則
(補則)
第56条
この法人の運営に必要な事項は、この定款に定めるものの他、理事会の決議により別に定める。
(設立時社員の氏名及び住所)
第57条
この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
**********************
柚﨑通介
**********************
山中宏二
**********************
礒村宜和
(設立時役員)
第58条
この法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 柚﨑通介
設立時理事 山中宏二
設立時理事 礒村宜和
設立時監事 後藤由紀
設立時代表理事(理事長)柚﨑通介
(最初の事業年度)
第59条
この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和6年3月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
第60条
この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。
これは、当法人の定款に相違ない。
一般社団法人日本神経科学学会
代表理事 柚﨑通介