「ヒト脳機能の非侵襲的研究」の倫理問題等に関する指針
(2009年2月3日改訂、2009年12月4日、2010年1月および3月語句訂正、2019年11月改訂)
日本神経科学学会倫理・利益相反委員会
(委員長 定藤 規弘)
構成委員
松田哲也(玉川大学)
花川 隆(国立精神・神経センター)
佐倉統 (東京大学大学院情報学環)
須原哲也 (量子科学技術研究開発機構)
福永雅喜(自然科学研究機構 生理学研究所)
1. はじめに
人の脳における機能局在は、従来、外傷や血管障害によって脳の一部に器質的損傷を被った患者が示す臨床症候を詳細に観察することによって推測されてきた。この臨床症候には、運動麻痺、感覚脱失、失語症、記憶障害などのような神経脱落症候(陰性症候)と、てんかん発作の部分症候として見られるような陽性症候(例えばけいれん)とがある。また、このような局所脳機能は、難治てんかん患者の外科的治療に際して、大脳皮質の表面を電気刺激することによって生じる現象からも推測されてきた。しかしながら、このような臨床症候と病変部位との対比では、一定の部位がその機能にとって重要な役割を果たしていることは推測できても、脳内の異なった構造間の機能的つながりやネットワーク機構について実体を把握することは困難であった。特に、神経脱落症候が回復・改善していく過程については、臨床的には最も重要な問題であるにも拘わらず、それに関する研究は症例の観察だけでは極めて困難であった。
最近30年間における各種テクノロジーの開発と発展によって、人の脳の働きを目に見える形で研究することができるようになってきた。その中には、頭皮上から脳電位または脳波 (electroencephalogram, EEG) 、または脳磁図 (magnetoencephalogram, MEG) を記録して、種々の脳機能に伴う皮質の電気活動を解析する電気生理学的方法と、最近広く用いられるようになった経頭蓋的磁気刺激法(transcranial magnetic stimulation, TMS)や経頭蓋的直流電気刺激法(transcranial direct current stimulation, tDCS)、そして放射性同位元素を用いるポジトロン断層法 (positron emission tomography, PET)およびシングルフォトン断層法 (single-photon emission computed tomography, SPECT)、さらに特に最近多く用いられている磁気共鳴機能画像法 (functional magnetic resonance imaging, fMRI)、および近赤外線を用いる光イメージング法(optic imaging)があげられる。このような研究手段は、いずれも程度の差こそあれ、研究対象者1にはほとんど侵襲を加えないものであり、そのため非侵襲的検査法 (non-invasive studies)と総称されている。このような検査法はそれぞれ独自の特徴を有しており、その中でも電気生理学的検査法は、磁気刺激法も含めて、脳機能に関する比較的詳細な時間的情報を提供してくれるのに対して、それ以外の狭義の脳機能イメージング法は比較的精密な空間的情報を与えてくれる。
前回指針改訂時時から10年が経過し、この間、疫学研究に関する倫理指針(2007 年文部科学省・厚生労働省告示第1号)及び臨床研究に関する倫理指針(2008 年厚生労働省告示第 415 号)を統合した、人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(2014年文部科学省・厚生労働省、2017年2月28日一部改正)が定められた。これは、人を対象とする医学系研究の実施にあたり、全ての関係者が遵守すべき事項について定めたものである。さらに、2017年には、臨床研究法が公布され、人を対象とする医学系研究の中でも、「医薬品等を人に対してもちいることにより、当該医薬品等の有効性又は安全性を明らかにする研究」としての臨床研究の実施手続きや情報公表制度などが定められた。医学系研究の多様な形態に鑑み、基本原則のみが提示されていることから、夫々の領域において、原則を踏まえた具体的かつ適切な対応指針がのぞまれる。神経科学の進展に伴い、NeurofeedbackやBain Machine Interface研究に見られるように「ヒト脳機能の非侵襲的研究」が医学系研究と境界を接する事例が増えつつある。脳科学研究の国としての推進策が明確化されるとともに、その社会との調和が求められ、「ヒト脳機能の非侵襲的研究」においてもその管理体制を施設ごとに明確化することが求められるようになってきた。また、「個人情報の保護に関する法律」も2015年に大きく改正され、同改正が2017年から施行されている。こうした状況を受けて、今般本指針を改正することとした。
2. 非侵襲的研究の目的と科学的・社会的意義
本指針が対象とする非侵襲的研究の目的は、健常者の脳がどのような仕組みで働いているかを明らかにすることである。例えば、高次脳機能の中でも最も重要なものの一つである記憶を取り上げてみると、外界から取り入れられた情報がどのような形で保存され、それがどのようにして必要に応じて取り出されるかを明らかにすることである。従来神秘的とさえ考えられてきた脳の働きについて、このように新たな知識が得られることは、勿論それ自体科学的に極めて重要なことであるが、それに加えて、各種脳疾患によって引き起こされる症状の解釈と、その発症機構の解明、さらにはその治療法の開発につながることが十分に考えられるからである。すなわち、上記の記憶の例をとると、いま脳のある部分に病変を被った患者に記憶障害が生じた場合、健常者の研究で得られた記憶に関与する神経ネットワークの知見に基づいて、記憶過程のどの段階で障害が生じているかが明らかになる。MRI画像から計算される安静時機能的結合(resting state functional connectivity)や拡散強調繊維束画像(diffusion tractography)によって得られる神経ネットワーク情報を用いて、どの領域間の情報伝達経路が疾患から影響を受けているかの判断、治療計画ならびに効果の測定を行うことが可能となる。さらに、PET による神経伝達イメージング法を用いることによって、その神経経路の情報伝達に必要な神経伝達物質や受容体の詳細が明らかになれば、治療薬の開発につながる可能性が大きい。また、これも最近普及してきた経頭蓋的磁気刺激法や経頭蓋的直流電流刺激法をその神経ネットワークの一部に応用することによって、機能回復やリハビリテーションの方針を立てるのに有効な情報が得られる。また、一旦脱落した機能がいかにして回復するかについて、その調節機構が明らかになれば、それに有効な薬物やリハビリテーショントレーニングの開発へとつながる可能性が大きい。特に高齢化社会を迎えて、認知症や運動障害をもつ患者が増加することが確実に予想される21世紀には、このような研究は極めて大きな社会的意義をもつものである。
一方、上述したように脳の働きについて新たな知識が得られることによって、一般社会に不正確あるいは拡大解釈的な情報が広がり、科学的には認められない俗説を生じたり、或いは脳神経科学の信頼性に対する疑念を生じたりする危険性が増大している。脳神経科学の発展と進歩の礎は、研究対象者やさまざまな関係者を始めとする社会から信頼を獲得し、研究の社会的有用性と意義を十分に認識してもらうことにある。さらに非侵襲的脳研究は人の尊厳に直結した「心」の領域をも研究対象とすることから、 “心を操作されるのではないか”、“心を読み取られるのではないか”といった、科学的には根拠のない危惧を社会に引き起こすことのないよう特段の配慮が求められる。また、非侵襲的脳機能研究の結果が、特定の人々の差別や排斥に使われ人権侵害を生じることがないように注意すべきである。
近年の人工知能(AI)やロボットを含む自律的システム(AS, autonomous system)の進歩と神経介入技術(neurotechnology)の展開に伴い、脳科学研究における倫理的な側面についての国際的な議論が高まりつつある1,2)。基本的人権としての個人の自己同一性 (= 肉体的、精神的統合性)、行動主体性(行動を選択出来る能力)およびプライバシーを侵害する可能性について懸念が増しており、研究対象者の基本的人権を守るための手続きとしての実験参加における説明と同意の重要性が一層強調されている。さらに、Neurotechnologyを用いた特定の能力伸張によって生じる社会規範の変化や新たな形態の差別の可能性についても十分な目配りが必要である。
前章でも述べたように、現在、脳神経科学に対する国からのかなりの財政的支援がなされているが、このような状況においては研究成果の社会への還元が求められている。そのため報道や書籍などのメディアを通しての研究成果の周知活動、或いは公開講演会やサイエンスカフェなどのアウトリーチ活動が推奨されているが、研究成果が正しく伝わり上記のような擬似脳科学あるいはいわゆる「神経神話」が生じないよう、成果を社会がどのように受け取るのかを考慮し、メディアから最終的にどのような形で社会に出ていくのかを確認のうえ研究成果を発表することが必要である。そのためには、メディアや社会の特徴を熟知するとともに、メディアや社会との相互コミュニケーションを積極的に行っていくことが望まれる。
1.Rommelfanger KS et al. (2018) Neuroethics Questions to Guide Ethical Research in the International Brain Initiatives. Neuron 100:19–36.
2.Yuste R et al. (2017) Four ethical priorities for neurotechnologies and AI. Nature 551:159–163.
3. 本指針の目的
このような非侵襲的検査法は、核医学的手法を除けば、何回でも反復して検査できるという利点をもっており、健常者の脳機能の研究に広く応用されるようになってきた。ただし、このような検査法の適用に当たっては、その便利さから乱用される恐れもあり、またそれぞれ異なった倫理問題をもっている。
前章でも述べたように、脳神経科学研究は「心」の領域をも研究対象とすることから、人を対象とする研究の倫理規範に関する知識と実践、社会に及ぼす影響についての特段の配慮が求められる。そのため、人を研究対象として実施される脳神経科学研究においては、研究対象者やその関係者の福利に対する配慮が科学的および社会的利益よりも優先されなければならず、研究者は研究対象者やその関係者の尊厳およびその人権の保護の原則を遵守し、倫理的・法的・社会的問題に十分な配慮を行った研究計画を立案し、それに則って研究を遂行することが求められる。このような状況の中にあって、本学会としてもこの時点で特にその倫理問題に関するガイドラインを設定して、この方面の研究に関する実際的な指針を設けることが重要かつ必要となってきた。
なお、このガイドラインはあくまでも当学会による参考指針であって、各研究機関・施設における個々の研究を束縛するものではない。各研究プロジェクトについては、以下に記す研究領域ごとに適用される国の法令・指針を考慮した各研究機関・施設における規則に従い、倫理審査委員会等の承認を得た上で実施すべきである。
【臨床研究】2
臨床研究法(平成29年法律第16号) 3
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令4
【臨床研究以外の人を対象とする研究】5
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針
遺伝子治療等臨床研究に関する指針
手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方
【厚生労働科学研究全般】6
厚生労働科学研究における利益相反(Conflict of Interest:COI)の管理に関する指針
なお、本指針は、診断や治療の目的のみで行う診療行為としての検査は対象とせず、正常人や患者を対象として、主として研究の目的で行う行為を対象とする。また、本学会機関誌Neuroscience Researchに発表される研究は、適用される規則を考慮し、本指針に則したものであるべきであり、同誌の投稿規定にもその旨が明記されている。
https://www.jnss.org/NSRoffice/NSR-Inst.htm
4. 各非侵襲的研究法の倫理的特徴と検査指針
A. 脳磁図(Magnetoencephalography, MEG)
1)概要
MEG は、脳磁場計測装置(脳磁計と略称される)を用いて記録される脳内の磁場活動である。幅広く普及している脳電位 (EEG)と対比して、本質的には同一現象を異なった方法で検索するものである。すなわち、大脳皮質錐体細胞の尖端樹状突起のある部分が興奮して脱分極が生じると、細胞外及び細胞内に電流が流れる。この細胞外電流を記録したものが EEG であるのに対して、細胞内電流を取り巻くように生じる磁場を記録したものが MEGである。いずれにしても、MEG はEEG と同様に脳から出る反応を記録するわけであり、脳に直接刺激あるいは負荷をかける必要が無いため、極めて安全な検査法であるといえる。
2)有効性
EEG と比べた場合のMEGの最も大きな長所は高い空間分解能である。脳と頭皮の間には脳脊髄液、頭蓋骨、皮膚という導電率が大きく異なる3つの層がある。従って、脳で発生した電場はそれらによって大きな影響を受けるため、頭皮上に置いた脳波電極から脳の活動部位を正確に推測することは、特殊な推定法(例えば双極子追跡法)を用いない限り困難である。しかしMEGの場合、磁場は導電率の影響を受けないため、記録条件が良好ならば mm 単位の精度で活動部位を推測することができる。これが MEG の最大の長所である。PET 及び fMRI と比べた場合に、MEG の長所としては、全く非侵襲的検査法であること、局所脳血流の変化ではなく細胞の電気的活動そのものを記録すること、及びEEG と同様にmsec 単位の高い時間分解能を有することである。しかしながら、実際に脳の機能局在を推定する上での最大の問題点は、EEG と同様に MEG もやはり記録された磁場分布をもとにして位置を推定しなければならない(逆問題を解く)ことである。すなわち、 fMRI やPET に比較して間接的な位置推定とならざるを得ない。さらにその短所として以下の4点があげられる。 (1) 大脳白質の活動が記録できないこと(発生源が皮質の錐体細胞であるため)、(2) 大脳深部から発生した活動が記録困難であること(磁場信号の距離による空間的減衰が大きいため)、(3) 頭表面に対して法(放)線方向に向かう脳回での活動の記録が困難であること(磁場測定上の技術的問題)、(4) 複数の部位が同時に活動している場合にその位置を精確に推定することが困難であること(多数の部位の活動を推定する場合には、解析ソフトウェアのアルゴリズムが極めて複雑なものになるため)。
3)問題点(検査上のリスク等)
本質的な危険性(リスク)は「無い」と断言しても良く、「MEG の安全性」に関する論文や報告はこれまで皆無である。もし事故が起こるとすれば、脳磁計あるいは取り付け装置の設計ミスあるいは老朽化、また地震等の災害による機器の破損あるいは落下であるが、この点は製作会社が極めて慎重にチェックしており、また頻繁に定期点検を行っている。これまでそのような事故はたとえ小さなものも報告されていない。むしろ、実際の記録時における研究対象者側の苦痛が問題となってくる。第1に、高い空間分解能を目的とするため、研究対象者は検査中できるだけ頭を動かさないように努力する必要がある。この点は、検査が長時間に及ぶ場合には苦痛の原因となる。第2に、検査はシールドルームの中で行われるため閉塞感があり、多少とも「閉所恐怖症」の傾向を持つ研究対象者には苦痛となる。第3に、体性感覚、視覚、聴覚等の刺激に対する反応(誘発脳磁図)を記録する場合には、研究対象者によってはその刺激が不快となる場合がある。ただし、これは MEG だけではなく、EEG、fMRI、PET 検査にも共通の問題点である。
患者を対象とした場合には、以上の3点に加えて、てんかん患者のけいれん発作が最も大きな問題点(リスク)となる。MEG 検査では脳磁計で頭部全体をすっぽりと包み込むため、けいれん発作が起きた場合は、脳磁計によって頭部が強く損傷される可能性がある(現在までにそのような事故の報告はないが)。これに関しては、てんかん患者に特に視覚刺激を与える場合には、事前にその患者の病歴と状況を良く把握しておくことが必須である。
4)検査指針(ガイドライン)
5) 研究対象者に対する説明書
原則として本指針の6の記載事項に則るが、ここではMEG の特徴を考慮して、具体的に説明する場合の例をいくつか列挙する。
<指針作成協力者・施設>
広南病院、東京大学医学部、京都大学医学部、大阪大学医学部、ヘルシンキ工科大学、ハイデルベルグ大学医学部、トロント小児病院。
脳波(Electroencephalography: EEG)に関する追補
概要
脳波は、金属製の電極によって頭皮上から脳電位を記録するものであり、脳に直接の刺激ないし負荷をかける必要性がないため、極めて安全な検査法であり、心理学などの領域でも広く用いられている。最近では脳波を商業的な目的で応用する場面が一般社会などで増えており、脳波から得られる情報について正確な情報を発信する必要が高まっている。ニューロマーケティングなどでは今まで質問紙調査などで得られなかった商品に関する購買者の反応に関する情報を脳波から得られるとしている。研究目的の研究であってもこのような応用的な文脈で一般社会において解釈される可能性についても注意が必要である。なお、技術的な詳細については、専門学会である日本臨床神経生理学会の最新のガイドラインである「改訂臨床脳波検査基準2002」1)に従うものとする。
問題点(検査上のリスク等)
脳波計測は、神経心理学的研究(後述)などと同時に、これまでも広く用いられてきたが、とくに脳波に特有の重大な事故の報告はない。記録準備での頭皮処置や電極ペーストによる皮膚アレルギー反応があり得るため、事前の問診による確認が必要である。
検査指針(ガイドライン)
MEGのそれに準ずる。ただし、脳波計測にはシールドルームは必須ではないため、研究対象者への負担はさらに軽微である。また、侵襲性が低いために、検査時間は,検査目的(睡眠研究、てんかん研究など)によっては、1週間以上の連続記録のこともあり得る。
研究対象者に対する説明書
原則として、本指針の6の記載事項による。
参考資料
B.非侵襲脳刺激法 (Non-invasive brain stimulation、 NBS)
NBSには、磁気刺激を用いる手法と電気刺激を用いる手法がある。
B-1. 磁気によるNBS
1)概要
経頭蓋磁気刺激法(transcranial magnetic stimulation、 TMS)は、頭蓋骨の外にコイルを置いてヒトの中枢神経を刺激する手段として、Barker ら1)により1985年に発明された方法である。頭蓋骨は電気抵抗が高く、外から電流を流す方法ではその中にある脳を刺激することが困難であるため、骨によって減衰しない磁場を使用したものである。頭皮上に置いたコイルに変動の大きい電流を流し、そのまわりに変動磁場を発生させると、その磁場は減衰することなく頭蓋骨の下の脳組織に到達する。この生体内の変動磁場のまわりに渦電流が生じ、この渦電流により脳を電気刺激するのである。当初はヒトの脳を刺激するということでその安全性がかなり問題となったが、現在までの経験から、少なくとも単発刺激については安全性の基準が明確になってきている。
。
人の脳を外から刺激できるため、正常者の生理学的研究にも、患者の検査にも用いられてきた。多くの大脳皮質部位を刺激でき、小脳や脳幹刺激の報告もあるが、刺激の結果を判定しやすい運動野の刺激が最も多く用いられてきた。刺激方法については、単発磁気刺激と反復磁気刺激があり、後者を使用する際の安全性に関しては慎重に考える必要がある。また、反復磁気刺激はうつ病を初めとする精神神経疾患の治療にすでに医療応用されている2)。単発刺激と反復磁気刺激を問わず、実際の使用については、TMSを含む臨床神経生理学的研究手法の専門学術団体である日本臨床神経生理学会のガイドライン5, 6)に則ることと同時に、反復磁気刺激については国際的に認められたガイドライン3, 4) に従うことが望ましい。さらに、疾患の診断や治療を主たる目的とする場合は、「臨床研究に関する倫理指針」に従うことが求められる。なお、疾患の検査や補助診断を主たる目的とする場合には「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」、また治療的介入を伴う特定臨床研究では「臨床研究法」に従うことが求められる。
特に、正常者を用いた研究では、 研究参加者の治療効果とメリットがないため、忠実に安全性の基準に従うことが求められる。さらに反復磁気刺激に際しては、重大な有害作用であるけいれん(痙攣)が発生したときの対応策無しに研究を行うべきではない。
2)有効性
上述のように、TMS の特色はヒトの脳を痛みなしに刺激できることである。そのため、第一の有用性は、正常者における生理機能の分析に使用できることである。特に時間分解能が msec の単位で正確であり、空間分解能に優れたその他の画像検査技術と組み合わせることにより、ヒトの脳のどの部位がどのタイミングで働いているかを分析できる。第二の有用性は診断機器としてのものである。現在特に使用されているのは、錐体路病変の評価、およびその病変部位の同定などである。また、小脳や大脳基底核からの運動制御の異常の評価などにも用いられている。第三の有用性は治療機器としてのものである。うつ病をはじめとする精神疾患の治療、パーキンソン病などの神経疾患の治療としても注目されている。なお、うつ病に対するTMSの応用については、日本でも2017年9月に医療機器として承認され、日本精神神経学会がガイドライン13)を作成している。しかしながら、この分野については現在まだ研究段階であり、まだ一定のプロトコールや安全性のガイドライン等を作成する時期ではない。
3)問題点(検査上のリスク等)
この方法の問題点を考える上で、刺激法を単発又は二連発磁気刺激と高頻度反復磁気刺激に分けて考えることが必要である。高頻度反復磁気刺激とは、便宜的に 1 Hzを超える頻度で連続して刺激を与える刺激法と定義されている。最近になって広く用いられるようになったシータバースト刺激法や反復4連発刺激 (Quadro-pulse Stimulation、 QPS) などのパターン反復磁気刺激も、高頻度反復磁気刺激に準じて扱う。高頻度反復磁気刺激やパターン反復磁気刺激の刺激パラメータは、日本臨床神経生理学会の最新ガイドライン6)やRossiらの国際基準の論文7)に則って設定すべきである。
両者に共通するリスクについてまず述べ、次に単発刺激および反復磁気刺激それぞれの問題点を掲げる。
1. 一般的問題点
a. 聴力障害
TMS ではコイルに電流が流れる時に、コイルの中の金属が引き合う結果、金属がぶつかる音が発生する。従って、この音により聴力障害を起こす可能性がある。
b. 火傷
コイルの下に脳波電極などの金属があると、その金属が熱をもつ結果、長時間の刺激では火傷することがある。脳波電極等が装着されている場合は、必要に応じて時々電極の温度をチェックしながら検査を進めるべきである。
c. 集中力低下
刺激されたあとに集中力低下が生じることを指摘する報告がある。これは、長い検査によるものか、TMS 自体によるものかは不明であるが、いずれにしても検査後すぐに自動車、バイクなどを運転することは避けるべきである。
2. 単発または二連発刺激
これまでの使用経験と、動物および人における検討から、単発と二連発刺激については、禁忌のない限り大きな危険性はないと考えてよい。当初は、てんかん患者および小児は研究参加者から除外されており、頸椎症患者における頚部の刺激も行われていなかった。しかし、その後ドイツを初めとするいくつかの施設でこれらの患者への応用がなされ、さらに複数の国における豊富な経験に基づいて、適応は拡大されている。ただし安全性には問題ない(病気を悪化させることはない)としても、刺激中や刺激直後にけいれん発作を偶然おこすこともあり、これらの患者での検査では、事前に説明を行い、注意深くけいれんの出現をモニターし、けいれんに対処する準備をする必要がある。また、てんかん焦点への刺激や抗てんかん薬減量時には特に注意する必要がある。また、正常者といっても、偶然その人がてんかんの未発症者である可能性もあるので、熱性けいれんの既往、頭部外傷や脳外科手術の既往、てんかんの家族歴、体内に装着されている金属の有無等についても、注意深く質問する必要がある。
3. 高頻度反復磁気刺激
高頻度反復磁気刺激は正常者での心理行動実験に加え、精神神経疾患などの治療目的に使用された報告がある。しかし、正常者でも刺激中にけいれんを起こした報告があることから、安全性あるいは非侵襲性について慎重な考えが求められる。高頻度反復磁気刺激を用いた治療や研究を行う場合、医療として確立している場合を除き、個々の研究機関・施設において倫理審査委員会による承認が必要である。刺激パラメーターについては、最新の国際的な安全基準3, 4, 6)に従い、その範囲内で用いるべきである。刺激回数については、日本臨床神経生理学会の提言が参考になる。「磁気刺激法の安全性に関するガイドライン(2019年版)」6)では、10Hzまでの刺激頻度で、刺激強度が運動野安静時閾値の1.2倍までであれば週15,000発までの刺激は安全としている。また、不規則リズムの刺激法でシータバースト刺激法の場合、刺激強度が安静時閾値以下であれば週3,000発、QPSに関しては刺激強度が安静時閾値以下であれば週2,880発までは安全とされている。ただし、治療の場合は必ずしもこの基準に束縛されるものではない。たとえば、すでに電気けいれん療法 (ECT)の治療を受けている精神科の患者の場合、基準以上の刺激も可能であろう。高頻度反復磁気刺激を行う場合、医師がプロトコールやパラメータ決定に関与し、医師の監督・責任の下で行うことが推奨されている6)。刺激実施は原則として機器に対する充分な知識を有する医師が行うが、機器に対する充分な知識があり、救急対応が可能で、学会などが主催する講習会を受講した医療従事者が刺激中のモニタリングを行うことも可能である。けいれんなどが生じた場合には総合病院に搬送できる体制で行うことが必須である。
4)実施における注意点
1. 一般的注意点
a. それぞれの研究機関・施設の倫理審査委員会で承認されていること。さらに疾患の治療や治療技術の開発を目的としてヒトを対象として研究を行う場合は、臨床研究法など関連法規に従って研究の手順を定める必要がある。ただし、単発・二発経頭蓋磁気刺激による運動誘発電位検査は医療として確立しているため(保険収載)、医療上必要な検査として行う場合には倫理審査は必ずしも必要がない(研究に健常対照者が含まれたり、前向きの臨床研究として行ったりする場合などには、倫理審査が必要であろう)。
b. 研究参加者に十分説明して、インフォームド・コンセントが得られていること。例えば、「磁気刺激では、最大刺激の時には、診断用検査として広く用いられている MRIとほぼ同じくらいの2テスラの磁場を、頭の上に置いたコイルから約1000テスラ/秒の変化率で与えます。 この時、大きな音がしたり、自分の身体が少し動いたりしますが、心配はありません。これまでに、刺激後に頭痛、肩こり、疲労感などを訴えたという報告がありますが、どれも1日以内で消失しています。最近、単発、二連発刺激ともに疾患の治療にも用いられており、重篤な副作用の報告はありません。」などの説明文を示すことが望ましい。
c. 研究参加者に耳栓をすること。
d. 検査直後には自動車、バイクなどの運転をしないようにし、運転をする場合は 1 時間以上あけること。
e. 検査前に研究参加者の健康状態やTMSに関する副作用のリスクについて質問紙などを用いてスクリーニングすること8, 9)
2. 単発または二連発刺激
a. 口腔内以外の頭部に金属が存在するもの
b. 心臓ペースメーカー・植め込み型除細動器、植め込み型神経刺激装置留置、薬物治療ポンプ留置を受けたもの(検者になることも避ける)
c. 重篤な心臓病患者など、検査が適当でないと医師が判断したもの
d. 妊娠中または妊娠している可能性がある女性
e. てんかんやけいれんを今までに起こしコントロール不良なものは注意が必要 特にてんかん焦点の刺激はなるべく避ける
3. 反復磁気刺激検査
この方法を検査に使用するにはかなりの注意が必要である。これによって正常者でもけいれんを起こしたという報告があることを、充分説明する必要がある。詳しくは文献 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13を参考にすることを勧める。
簡単にまとめると次のようになる。
1. 絶対禁忌
刺激部位に近接する金属(人工内耳、磁性体クリップ、深部脳刺激・迷走神経刺激などの刺激装置)、ペースメーカーを有する患者。
2. 相対禁忌
刺激部位に近接しない金属(体内埋没型の投薬ポンプなど)を有する患者。てんかんの既往、頭蓋内病変、けいれん発作の閾値を低下させる薬物の服用、妊娠中、重篤な身体疾患を合併する場合など。
18歳未満の若年者、明らかな認知症を呈する場合には施行に注意が必要である。
なお、以上述べたものはあくまでも一般的な注意事項であって、個々の研究については、研究者自身の責任で施行し、各研究機関・施設における倫理審査委員会での検討、インフォームド・コンセントの取得などについても研究者(グループ)の責任で対応する必要がある。
5) 研究参加者に対する説明書
原則として本指針の7の記載事項に則る。特にTMS の場合、目的および検査する方法も多種多様であるため、一つのひな型を作ることはできないので、それぞれの研究に添った説明を研究者自身で設ける方がよい。
参考資料
B-2. 電気刺激によるNBS
1)概要と有効性
電気によるNBSは経頭蓋的電気刺激法(transcranial electrical stimulation: tES)と総称される。tESには直流電気刺激、交流電気刺激、あるいはランダム電気刺激を用いる手法がある。
直流電気刺激によるtESは経頭蓋的直流刺激法(transcranial direct current stimulation: tDCS)と呼ぶ。脳への直流刺激を行うと、その刺激の極性に応じて神経細胞の発火頻度が変化する場合があることは古くから知られている。1990年代後半から、この原理を非侵襲的に応用して、頭皮上から微弱な電気刺激を行うことで脳機能を変化させる手法 1)が導入され、神経科学の研究および精神神経疾患の治療目的などに使われるようになった。TMSとは異なり、神経細胞そのものの発火を生じさせるという意味での脳刺激ではなく、比較的安全な手法であって、頭部に電極を置く限りは、重大な事故は報告されていない。ただし、意図的に不適切な刺激方法によって電流が心臓に流れるようにした場合は、危険を生じ得る。
交流電気刺激によるtESは、経頭蓋交流電気刺激法(transcranial alternating current stimulation: tACS)と呼ぶ。交流刺激により律動的脳活動の位相同期を誘導することで大脳皮質の活動を修飾する方法である2)。また、経頭蓋ランダムノイズ刺激法(transcranial random noise stimulation: tRNS)は、tACSの交流電気刺激の周波数や強度をランダムに変化させる手法である3)。
2)問題点(検査上のリスク等)
tDCSに伴うリスクに関する欧米での既報告4, 5)(米国での第一相試験を含む)では、刺激パラメータとして、電流強度2 mA、持続時間20分まででは、重大な事故は報告されていない。2016年にアップデートされた報告においてもこれまでに重大な事故あるいは副作用は報告されていない6)。また、tDCSについては、けいれん発作を誘発したという報告はみられないが、てんかんの既往のある患者にtDCSを実施4時間後に、因果関係不明の痙攣が生じたとする報告がある7)。
tDCSの副作用として、刺激中に研究参加者はかゆみや頭痛等を感じる場合もあるが、これは擬似刺激でも同様にみられるため電気刺激との直接的な関係は低いと考えられる8)。しかし、連日のtDCSによる皮膚の軽微な損傷が報告されている9)。皮膚抵抗の高さが皮膚損傷の要因になるため、電極は電流分布が均等になるように置き、スポンジはしっかりと濡らす必要がある8)。スポンジを濡らす際には水道水は適切ではなく生理食塩水が望ましい8)、9)。またスポンジの劣化も皮膚損傷の原因8)となる可能性があるため注意が必要である。tACSに関するリスク評価では、刺激パラメータとして5000 Hz、 1 mAで10分の持続時間(刺激部位、一次運動野)までは重大な副作用は確認されていない10)。
tACSの副作用として、運動野の刺激で眼内閃光11)、 頭頂部の刺激で目眩12)が生じることが報告されている。また、tACSを全身性てんかん患者に適応した場合に発作頻度の増加が報告されている13)。
tESは、刺激パラメータにより、脳機能を一過性に向上させたり、トレーニング効果を増強させたりする。このため、tESが脳神経エンハンスメントの手法として用いられる可能性について倫理的議論が必要ではないかという提言がある14)。一方で、効果の個人差による研究の再現性の低さなども指摘されており15)、今後、技術と倫理の両面から、脳神経エンハンスメントとtESの関係の議論を深めていく必要がある。
3)検査指針(ガイドライン)
tESについては、国際的に認められたガイドライン8)、15)と日本臨床神経生理学会 脳刺激法に関する委員会からの提言16)、 17)があり、これらのガイドラインの範囲内で用いられることが望ましい。しかしながら、刺激パラメータは多種多様であり、脳神経エンハンスメントの手法として確立していない部分がある。また、倫理的な議論も現在進行形である。そのため、過去に報告のない刺激パラメータを用いた研究計画であっても、各研究機関・施設における倫理審査委員会での承認を得る限り、現時点では、一律に制限されるものではない。
tESは低侵襲刺激法とはされているが、身体に通電する手法であることを考慮して、個々の研究計画については、各研究機関・施設における倫理審査委員会での審査を経た上で、承認された手続きから逸脱しないように行う必要がある。
4)研究対象者に対する説明書
原則として、本指針の6の記載事項による。
参考資料
<指針作成協力者・機関>
上原一将(理化学研究所)、田中悟志(浜松医科大学)、美馬達也(立命館大学)
日本臨床神経生理学会脳刺激委員会
C. ポジトロン断層撮影法(PositronEmission Tomography: PET)/シングルフォトン断層撮影法(Single-PhotonEmission Computed Tomography: SPECT)
1)概要
PET とSPECT は,いずれも放射性核種で標識した診断薬剤を体内に投与し,その集積状態を断層画像として描出する方法である。投与した標識薬剤の脳における分布と挙動から,血流・代謝や神経伝達機能等の脳機能に関わる多様な情報を得ることができる特徴がある。しかし,放射性核種を用いるために、その管理や、研究に参加する研究対象者及び研究に従事する者への放射線被ばくの問題により、その使用には一定の制約がある。
PET は炭素11(半減期 20 分),酸素15(半減期 2 分),窒素13(半減期 10 分),フッ素18(半減期 110分)等、超短寿命の陽電子(ポジトロン)放出核種で標識した放射性薬剤を用いるもので,他の検査法では得ることができない生体内の代謝や機能を定量的に測定できる特徴がある。これらの極めて寿命の短い核種を用いるためには,検査を行う施設に小型サイクロトロンを設置して,ポジトロン標識薬剤を合成しなければならないので,設備と運営に多額の経費と人員を必要とする。
これに対して,SPECT 検査ではテクネシウム99m(半減期 6 時間)やヨウ素123(半減期13 時間)等、比較的寿命の長いガンマ線放出核種を用いる。測定の定量性の点でPET に劣るが,日常の臨床核医学検査に使用されている放射性医薬品を利用できる利点がある。また, PET よりも長い寿命の核種を用いるので,長時間の動態追跡が可能である点で、神経受容体やトランスポータの画像化に有利な側面もある。
2)有効性
PET および SPECT は,生体内の代謝や機能を定量的に測定できるので,健常人における脳機能の評価,各種の疾患の病態の解明,早期診断,治療効果の判定等に貢献する。脳科学研究に用いられる方法として,脳循環代謝測定,脳血流を指標とする脳機能賦活検査,神経伝達機能画像等がある。
脳血流およびブドウ糖代謝は局所の神経活動と平行して変化すると考えられているので,局所の脳血流や代謝の変化を測定することにより,局所脳神経活動の変化を知ることができる。脳血流を指標とする脳機能賦活検査は,課題遂行中の脳血流を対照状態のそれと比較して,脳血流の変化した領域を検出する方法である。血流の有意な増加が認められた領域がその課題の遂行に何らかの役割を担っていると推論することにより,ある課題に関連した神経活動の変化の起こった場所を同定することができる。脳機能賦活検査における脳血流代謝測定の手法として,酸素15 標識水とPET を用いたシステムが,繰り返し測定が可能なことと良好な空間分解能から頻用されてきた。磁気共鳴画像 (MRI) を用いる脳機能賦活検査が普及した現在でも,PET/SPECT では検査中の研究対象者への物理的接近が容易であるため,様々な電気的計測や,生理的状態の把握,課題成績の計測等を精密に行うことが出来る。さらに,脳の深部構造へのアプローチが容易であること,脳血流を定量的に測定する基準となる方法であること、などの利点がある。
また,神経伝達物質の受容体に特異的に結合する放射性標識薬剤を投与し,PET やSPECT を用いて脳内の分布動態を追跡することにより,神経伝達に関与するさまざまな機能を画像化できる。神経シナプスに存在する受容体やトランスポータのマッピングが広く行われているが,薬剤による受容体占有率の測定,神経伝達物質の合成と分解に関与する酵素反応の評価,細胞内情報伝達機能の画像化等も試みられている。
神経変性疾患で脳内に蓄積する異常たんぱくのPETによる可視化は、アミロイドβタンパクに結合する放射性標識薬剤が複数開発され臨床治験におけるアルツハイマー病の診断に広く用いられている。またタウタンパクに結合する放射性標識薬剤も複数開発されその評価が進んでおり、アルツハイマー病だけではなく進行性核上性麻痺や大脳皮質基底核変性症などのタウタンパクが蓄積する神経変性疾患の診断や治療薬の評価にも用いられようとしている。
3)問題点(検査上のリスク等)
PET や SPECT を用いる検査では,研究に参加する研究対象者及び研究に従事する者の受ける放射線被ばくを考慮する必要がある。放射線防護の基本理念として、国際放射線防護委員会 (International Commission on Radiological Protection: ICRP)が個人の線量拘束値に関する勧告を出している。それによると,「放射線被ばくを伴うどんな行為も,その行為によって、被ばくする個人または社会に対する、それが引き起こす放射線損害を相殺するのに十分な便益を生むものでなければ採用してはならない」という正当化(justification)の考え方が取り入れられている1)。放射線被ばくについては,公衆被ばく,職業被ばく,医療被ばくの3 種類に分けて線量が制限されている。検査担当者については,検査に関わる作業中は職業被ばくとして管理される。患者が医療行為として検査を受ける場合には,医療被ばくの考え方が適用されるので,検査によって患者の受ける利益を考慮して実施される。これに対して,健常ボランテイアや,医療上の直接の利益を受けないが同意して臨床研究に参加する患者の場合については,ICRPが別の勧告2) を出しており、わが国においては薬事法上の「治験」として実施される「マイクロドーズ臨床試験」においてのみ厚生労働省の考え方が示されている。ICRP勧告では、研究の社会的便益を三段階に分け、本人が直接益を受けない研究対象者についての被ばく量は最も社会的便益が高い場合で10ミリシーベルトを超えることを許容している。厚生労働省の考え方では、線量拘束値を示すことはなく、必要に応じて動物実験の結果から人体への影響を推定するよう求めている。研究対象者に対する被ばくについては,自ら志願して検査を受けるという意味では,公衆被ばくとは異なる基準で考えられるが,研究対象者にとって直接の利益がないことを考慮すると、各研究機関・施設の倫理審査委員会で被ばく線量の上限を定め,研究対象者が複数の研究に重複参加したり適切な間隔をあけずに参加することを避けるような仕組みを設け、個別の研究計画ごとに科学的な必要性に対応しうる最小限の被ばく量となるよう計画し、かつ倫理審査委員会で十分に吟味し、検査の計画段階及び実施段階で、研究対象者及び研究に従事する者の被ばくを必要最小限に抑えるよう考慮すべきである。 使用する放射性薬剤の安全性については、各施設において慎重に検討しなければならない。薬剤の種類と量によっては薬理作用を有する場合もあり注意が必要であるため、標識薬剤の合成と品質管理,投与量の決定に際しては,専門的知識を有する医師および薬剤師の管理のもとに行う必要がある。
検査中は研究対象者の頭部が動かないことが前提になるので,長時間の測定は苦痛を与えることになる。このため研究対象者の状況に十分注意を払い、苦痛を回避しえない最小限に留めるようにする。また,定量的な機能測定を行う際に,血液から脳への入力関数を求めるために動脈血の採血を必要とする場合がある。これについては、適切な処置を行えば合併症の可能性は低いが,その技術に習熟した医師が行うべきである。
4)検査指針(ガイドライン)
放射性標識薬剤の合成から PET あるいはSPECT による測定までの一連の操作は、放射線管理区域内で実施する。ポジトロン放出核種を製造するための小型サイクロトロンを設置して放射性薬剤の標識合成を行うためには,放射線障害防止法の適用を受けるので,文部科学省の許可を得る必要がある。
使用する放射性標識薬剤の品質管理については,日本核医学会や日本アイソトープ協会医学・薬学部会サイクロトロン核医学利用専門委員会から出されている指針2-4) を参考にして,各研究機関・施設で品質管理基準を作成し、それに従う。なお本基準は、薬剤の製法、性状、確認(放射性核種、標識化合物)、純度(放射性異物、放射性異核種、その他の物質の含有)、定量、さらに必要に応じて発熱性物質試験への適合、無菌性、pH、比放射能についても規定する。
SPECT 検査において,製薬会社より放射性医薬品として供給される薬剤を使用する時には,それぞれの薬剤の使用基準に従う。各研究機関・施設で独自に開発した標識薬剤を使用する際には,ポジトロン核種による標識薬剤に準じた取り扱いを行う。
研究計画の作成に際して,利用する測定装置の感度や性能の観点からも,研究対象者の放射線被ばくを必要最小限に留めるように留意する。研究対象者の受ける被ばく線量の上限については,ICRP 勧告1)及びわが国の放射線防護に関する規則2-4) を参考にして,各研究機関・施設の倫理審査委員会で承認を得る。具体的な研究対象者の選定に当たっては,健康状態,症状,年令,性別,同意能力等を考慮し,慎重に検討する。原則として、研究対象者自身から自発的な同意が得られた場合に検査の対象となる。ただし,研究対象者から検査の遂行に必要な安定した同意が得られない場合には、研究対象者に代わって同意をなし得る親族または代理者の同意を得ることとする。妊娠中の女性は原則として対象としない。妊娠の可能性については、注意深い問診などにより妊娠の有無を確認する。小児は原則として対象としないが、臨床上のメリットがある場合には、各研究機関・施設の倫理審査委員会の承認を得て実施する。
PET薬剤の有効性や安全性を評価することを目的とするものについては、臨床研究法の規定による臨床研究に該当し、未承認PET薬剤を用いるものや、承認範囲外の使用方法、効果、性能について行うものであれば、特定臨床研究に該当する8ことから認定臨床研究審査委員会での審査が必要となる。一方PET薬剤の有効性や安全性を評価する目的を含まないものであって、PET薬剤の集積により病態観察を行うものについては、臨床研究法の規定による臨床研究に該当しない。ただしこの場合、副次的評価項目を含めPET薬剤の安全性や有効性を評価していないことが前提となる。
5)研究対象者に対する説明書
原則として、本指針の6の記載事項による。研究対象者に対しては,検査の目的,内容,方法,予測される副作用,放射線被ばく等について十分に説明し,研究対象者の理解を求め,同意を得る。放射線被ばくの程度に関しては,一般によく理解されている検査などと比較して,具体的に説明する。
参考資料
D.機能的磁気共鳴画像法(Functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI)
1)概要
機能的磁気共鳴画像法(fMRI)は、神経活動に伴う血管中の血液の流れ(血流量)の変化および酸素代謝の変化を、磁気共鳴画像装置を用いて測定し、それから神経活動の局所平均値を推定する研究法である。主に、血液中の脱酸素化ヘモグロビンの濃度を測る方法(BOLD(blood oxygenationlevel dependent)法)と、血流量を直接測る方法が用いられている。
2)有効性
神経活動の空間分布を高い空間分解能で測定することができる。PETに比べて、同じ一人の研究対象者での測定を繰り返し行うことができること、および空間分解能と時間分解能が高いなどの利点があるが、研究対象者の動きによるアーチファクトが起こりやすく、耳腔や鼻腔の周辺において信号の減少と画像の歪みが起こるなど、不利な点もある。研究対象者は測定中マグネットの中でじっと静止している必要がある。 MEG や EEGに比べると、空間分解能は高いが時間分解能は劣る。
3)問題点(検査上のリスク等)
fMRI測定の問題点は、基本的にはMRI測定一般の問題点と共通である。ここでは1.MRI測定自体が研究対象者の健康に及ぼす影響、2.MRI測定環境特有の事故リスク、3.その他、の3つに分類する。1と2については、国際電子工業会(IEC)規格(IEC 60601-2-33, Amd2)2015年版を翻訳・補足したJIS規格(JIS Z4951)2017年版に基づく。
1.MRI測定自体が研究対象者の健康に及ぼす影響
IEC/JIS規格では3つの要素に着目している。安全確保で重要な「操作モード」は、これらの制限値によって定義されている[4)検査指針-1で詳述]。
i) 静磁場強度
静磁場中で頭部を動かすと、めまいや吐き気、味覚異常を生じることがあり、静磁場強度が強くなれば、症状を感じる人が増える。これ以外に、高い静磁場強度による生物学的悪影響については様々な研究がおこなわれてきたが、IEC/JIS規格では8Tまでは根拠がないと結論づけている。
ii)傾斜磁場強度の時間変化(dB/dt)
傾斜磁場強度の時間変化が大きくなると、磁場変化に伴う電流で末梢神経が刺激され、ぴくぴくした不快な感覚が生じる。磁場強度の時間変化がさらに大きくなれば、心筋が直接刺激される可能性がある。
iii) RF発熱(SAR)
スピンの励起および反転等を行う高周波のRF磁気パルスは、組織へ熱を与えるため、有害な体温変化や火傷を引き起こす可能性がある。
2.MRI測定環境特有の事故リスク
実験者・研究対象者の不注意や災害等によって誘発されるMRI測定環境特有の事故リスクが存在する。
i) 強力な静磁場による磁性体の飛来
磁性体の研究用実験機器や医療機器等が強力な磁場に引き寄せられ、研究対象者や実験者に衝突し、物理的損傷を生じる。死亡事故も報告されている。緊急時に救急隊や消防隊がスキャナールームに侵入し、磁性体の装備による二次災害を引き起こす可能性もある。
ii) 研究対象者体内へ埋め込まれた医療器具への磁場の影響
研究対象者の体内や体表に埋め込まれた磁性体部品あるいは電子回路を含む医療器具がある場合、磁場によって物理的組織障害や電子回路の誤作動を生じる危険がある。体内の磁性体部品としては人工心臓弁や人工関節や血管のステント、電子部品としては心ペースメーカーが代表的である。MRIスキャナーから離れていても、漏洩磁場による悪影響の可能性がある。
iii) 配線・身体のループ・体内体表の磁性体によるRF発熱
実験/測定機器の配線が体表でループを作っている場合、あるいは身体部位の接触によって研究対象者の身体自体がループを形成している場合、RFコイル自体が身体と近接している場合、体内に磁性体(弾丸や鉄片等)が埋まっている場合、体表に磁性体(刺青・化粧・装飾品・薬品のパッチ・金属含有のコンタクトレンズ等)がある場合、予想外の発熱で研究対象者の体内・体表に火傷を生じる可能性がある。
iv) 撮像音
MRIの撮像音は非常に大きく、これによって研究対象者あるいは実験者に聴覚障害を引き起こす可能性がある。
v) クエンチ
一般にMRIの強力な静磁場を維持する超伝導電磁石は、液体ヘリウムによって冷却されている。稀に何らかの理由でこの液体ヘリウムが気化し急激な体積膨張(爆発)を生じることがあり、これをクエンチと呼ぶ。通常二重の安全装置が作動するが、これが作動しなかった場合、ヘリウム漏洩による研究対象者の凍傷や窒息の可能性がある。
vi) 研究対象者の閉所恐怖症
MRIスキャナーの研究対象者が横たわる空間(ボア)は非常に狭く、実験を行う際は照明を落とすことが少なくない。研究対象者が閉所(暗所)恐怖症であった場合、この状況でパニックを起こすことがある。
vii) スキャナー内の異常事態の看過
撮像開始後に上記を含め様々な異常事態に研究対象者のみが気づくことがある。ところが通常では操作室からの研究対象者の観察は容易ではなく、研究対象者が声を出しても撮像音にかき消されて聞こえないため、研究対象者からの体や声によるメッセージに実験者が気づかないことがある。
3.その他
i) 偶発所見
実験のために撮像した画像で、まれに腫瘍等の所見が見つかる可能性がある。原則としてfMRI実験の基礎研究目的は診断ではないが、これら偶発所見を放置して研究対象者の治療・救命の機会を放棄することは、人道的に問題があるし、訴訟で責任を問われる可能性もある。一方で逆に、これら偶発所見を研究対象者に伝え、精査の結果異常がなかった場合、不必要な精神的ダメージを受けたとして、研究対象者からの訴訟リスクを負う可能性もある。
ii) 風評
実際の因果関係がなくても、fMRI実験中に偶然研究対象者が虚血性心疾患やてんかん発作を起こす可能性がある。また静磁場強度が高い場合、頭部の動きによってめまい・吐き気・味覚異常を体験する研究対象者も少なくない。これらによって実験者の説明や研究対象者との信頼関係が不十分な場合、MRI測定による健康被害の風評からfMRI実験全体に対する社会的影響を生じる可能性がある。
4)検査指針(ガイドライン)
1.MRI装置と操作モード、2.実験現場における安全管理・配慮、3.緊急時対応マニュアルとトレーニング、4.研究対象者及び実験者の事前スクリーニング、5.その他、の5つに分けて説明する。1〜4についてはIEC/JIS規格に基づくものであり、実験者は最新のIEC/JIS規格に目を通しておくことが望ましい。
1.MRI装置と操作モード
IEC/JIS規格ではMRI測定によって研究対象者の負うリスクの程度に基づいて3つの操作モードを定義し、静磁場強度・傾斜磁場強度の時間変化・RF発熱(SAR)の3つの要素について、モードごとに制限を設けている。それぞれのモードで必要とされる安全確保体制(医師の監視の要不要・倫理審査委員会承認の内容)が異なる。
i) 通常操作モード
最も安全なモードである。静磁場強度は3Tまでとなっている。現在知られている生理的メカニズムと数多くの研究結果を根拠に、3つの要素について、研究対象者に生理学的ストレスを引き起こす可能性がないと考えられる低い値を、制限値として設定している。この操作モードで設定されているMRI装置は、これらの制限値を超える撮像パラメータの設定が出来ないようになっている。ただし3T以下の静磁場強度でも、頭部の動きによってめまいや吐き気を感じる人がいる。
ii) 第1水準管理操作モード
医師による監視が推奨されるモードである。静磁場強度は8Tまでとなっており、傾斜磁場強度の時間変化とSARの制限値がより高い。8T以下の静磁場強度では生物学的な影響はあってもごくわずかと考えられているが、磁場強度が上がると頭部の動きによってめまいや吐き気、味覚異常を生じる人が増えてくる。制限値の範囲内でも傾斜磁場強度の時間変化が大きい場合末梢神経刺激の可能性がある。後者については体温調節能力の低下している研究対象者(熱性疾患・心疾患・発汗障害のある患者等)の場合にRF発熱の影響について医師の監視が必須である。この操作モードで設定されているMRI装置は、これらの制限値を超える撮像パラメータの設定が出来ないようになっており、さらに傾斜磁場強度の時間変化とSARの値が操作画面に表示可能になっている。
iii) 第2水準管理操作モード
国内法規に従った各施設の倫理委員会などの承認が必要とされるモードであり、研究のみに使用される。3要素のいずれかの値が第1水準管理操作モードを超える場合はこのモードになる。静磁場強度による生物学的な影響や、傾斜磁場強度の時間変化に伴う心筋刺激の可能性、RF発熱に伴う有害な体温変化や火傷の可能性がある。
以上3つの操作モードのうち、どの操作モードで実験を行うのか、実験者は明確にしておく必要がある。通常の研究では第1水準管理操作モード以下での使用となる。倫理審査委員会で審査される研究申請書でも操作モードを記載することが望ましい。IEC/JIS規格では傾斜磁場強度の時間変化とSARについて、誤って上位の操作モードに入らないように、MRI装置に安全設定を施すことを、MRI製造者に義務づけている。
※上記の通常・第1水準管理操作モードの静磁場強度制限値は、IEC規格2015年版(JIS規格2017年版)に基づくものであり、今後の改訂版で変更される可能性もある。実験者は最新のIEC/JIS規格を参照する必要がある。
2.実験現場における安全管理・配慮
MRI実験現場では以下の管理・配慮がなされている必要がある。
i) 立ち入り管理区域
静磁場強度0.5mT以上の区域は立ち入り管理区域として周囲と(マーキング等で)明確に区分し、不用意な磁性体の持込や、磁性体医療器具や心ペースメーカを埋め込んだ者の立ち入りを、標識等で防止する必要がある。静磁場の胎児への影響について科学的根拠はないものの、妊婦についても不必要な立ち入りを控えさせることが推奨されている。
静磁場による飛来の恐れがある磁性体や故障の恐れがある電子機器等(時計・携帯電話・磁気カード等)の持込禁止について、十分に理解をしている実験者や研究対象者でも、慣れてくるとついつい時計や装飾品を身に付けたまま、あるいは鍵・コイン・携帯電話・財布等をポケットに入れたまま立ち入り管理区域に入ってしまう可能性がある。実験者は立ち入る際に必ずポケット等を確認する習慣を身に付け、研究対象者については目視の他チェックリストや金属探知機等を用いて実験者が毎回確認する必要がある。
ii) 測定時の研究対象者の事故リスク回避
RF発熱による火傷の回避のためにも、測定直前に研究対象者の体表に磁性体(化粧・髪染め・コンタクトレンズ・装飾品・金属を含む衣服)がないか目視の他チェックリストや金属探知機等を用いて実験者が毎回確認する必要がある。また測定のためにスキャナーに研究対象者をセットアップした際に、配線や研究対象者自身の身体によるループが形成されていないか、RFコイル自体が身体と近接していないか、よく確認する。
撮像音による聴覚障害を防止するために、測定中は耳栓やヘッドフォンを装着させる。これらについてはあらかじめ実験者が撮像音の軽減が十分か確認をしておく。また研究対象者に耳栓やヘッドフォンを装着させることを忘れないように、チェックリスト等の手段を講じておく。
測定中に研究対象者の意思で測定の中断ができるようにコミュニケーションの手段を確立しておく。研究対象者が手に把持したバルブを握ると操作室で大音量の警報が鳴るシステムが一般的である。
さらに測定中は窓やビデオモニタを通じて、常に研究対象者の様子をモニタリングするとともに、測定の合間には頻回に研究対象者とのコミュニケーションをはかり、必要に応じて撮影室内に入って確認する必要がある。
3.緊急時対応マニュアルとトレーニング
MRI施設の責任者は以下の緊急時対応について、必要に応じてMRI製造者や関係部署(病院・消防署等)と打ち合わせ、マニュアルを作成しておく。またこれを実験者に熟知させ、必要であればトレーニングを行う。実験者は以下の緊急時対応について施設の安全管理者に確認し、実際に遂行可能なように準備をしておく。
i) 緊急時医療対応
実験中に人身事故や体調不良が発生した際は、まず撮像を停止し、すばやく当該研究対象者や実験者をスキャナールームから搬出し、院内搬送や救急車を呼ぶ等の対応を迅速に取れるようにしておく。可能であれば応急処置や、心肺停止時等の一次救命措置が可能な体制の整備が望ましい。また救急車での搬送先については、特定の病院から受け入れの了解を得ておくことが望ましい。
ii) 緊急磁場遮断
スキャナーと磁性体との間に研究対象者や実験者が挟まれて脱出できないとき、また災害等でスキャナールームに救急隊や消防隊の進入が予期されるときは、MRIの静磁場を緊急遮断する作業が必要である。実験者はこの操作を熟知しておく必要がある。
iii) 火事・地震への対応
火事や地震の際にも必要な対応を迅速に取れるようにしておく。
iv) クエンチへの対応
クエンチと安全装置の動作不良の際に、白煙や酸素濃度計による酸素濃度低下の目視等でこれを認知し、必要な対応を取れるようにしておく。
4.研究対象者及び実験者の事前スクリーニング
MRI施設及び実験の安全責任者は、実験者及び研究対象者になる可能性のある者に対して、あらかじめ立ち入り管理区域への立ち入りやMRI測定にリスクを伴う下記の者のスクリーニングが行われる体制を整えておく必要がある。
i) 以下の者はMRI実験者・研究対象者になることができない(立ち入り管理区域への立ち入りができない)
・磁性体部品あるいは電子回路を含む医療器具(人工心臓弁・人工関節・血管のステント・心ペースメーカ等)を体内・体表に埋め込んでいる者
ii) 以下の者は特に合理的な理由がない限り研究対象者になることができない
・取り外しできない磁性体が体内(弾丸や鉄片等)や体表(刺青等)に埋まっている者
・妊娠中の者
iii) 以下の者は特に合理的な理由がない限り研究対象者としないことが望ましい。研究対象者とする場合は医師の監視のもと実験を行う必要がある
・測定中に何らかの疾患(虚血性心疾患やてんかん等)の発作を引き起こす可能性のある者
・閉所(暗所)恐怖症の者
・何らかの理由でMRI測定中にコミュニケーションの手段の確保が難しい者
・体温調節能力の低下している者(熱性疾患・心疾患・発汗障害のある患者等)
iv) 以下の者は立ち入り管理区域への立ち入りを回避することが推奨されている
・妊娠中の者
5.その他
i) 偶発所見への備え
研究対象者へは実験説明時に、実験があくまでも研究目的であり、脳画像に診断精度がないことを説明しておく。また実験参加同意の際に、偶発所見が発見された場合に告知を希望するか否かの意思表示を、書面で行わせることが望ましい。告知希望の有無にかかわらず,最終的な告知・非告知の判断責任は実験責任者が持つべきである。実験責任者は偶発所見を発見した際の対処や告知の仕方等について、あらかじめ決めておき、研究チームのメンバーに徹底しておく。精査が必要な所見と判断した場合、基本的な対応は研究対象者に医療機関受診を勧めることである。実際は異常所見か否か(研究対象者に告知すべきか否か)迷うケースが多く、脳画像診断の専門家に参考意見をもらうことが望ましい。
5)研究対象者に対する説明書
原則として、本指針の6の記載事項に則る。
6)施設におけるMRI安全管理体制の確立については、下記を参照のこと。
基礎研究に用いるヒトを対象とした MRI 検査の指針 日本神経科学学会・日本磁気共鳴医学会合同 基礎研究に係る MR 撮像に関するガイドライン検討ワーキング・グループ 2018
http://www.jsmrm.jp/modules/other/index.php?content_id=1
<指針作成協力者>
中井敏晴
<参考資料>
Medical electrical equipment -Part 2-33: Particular requirements for the safety of magnetic resonance equipment for medical diagnosis, IEC 60601-2-33, Amd.2, 2015, International Electrotechnical Commission
日本工業規格:磁気共鳴断層画像診断装置—安全,JIS Z 4951:2017,2017年,日本工業標準調査会
E. 近赤外線分光法
1)概要
近赤外線分光法装置は、生体透過性の高い近赤外光を用い、大脳皮質機能に伴うヘモグロビン濃度変化及び血液量変化を脳表面に沿ってマッピングすることを目的として開発された。計測には、生体表面から800nm近傍の近赤外光を2波長照射し、数cm離れた位置で脳内からの散乱光を検出する。照射した光は、生体内の血液で吸収されるが、その主たる吸収成分は赤血球中のヘモグロビンである。ヘモロビンには酸化ヘモグロビンと脱酸素化ヘモグロビンがあり、それぞれ光の吸収スペクトルが異なるため、2波長の分光計測法を用いることによって各ヘモグロビン濃度変化及び血液量変化が計測される。研究対象者は、多数の光ファイバーで構成される光キャップをかぶることによって計測に臨む。
神経活動に伴う血管中の血液の流れ(血流量)の変化および酸素代謝の変化を反映する、血液中の酸化・脱酸素化ヘモグロビンの濃度を測定することによって、神経活動の局所平均値を推定する点では、fMRIと同様の計測原理であるが、画像再構成の手法が異なる。MRIは生体内のプロトンの核磁気共鳴によって、3次元的な画像計測が可能であり解剖学的構造を描出できる。fMRIの信号は、酸化ヘモグロビンと脱酸素化ヘモグロビンの磁気感受率の違いによって発生する。そのメカニズムは、脳活動時に起こる局所的なヘモグロビン濃度変化が、本来のMRI信号に時系列的な変動信号として重畳すると考えられている。この、時系列的な変動信号を前記解剖学的構造上に描画することによって脳活動部位を描出する。一方、近赤外線分光法の場合は、MRIのように3次元的な画像構成は困難である。その理由として、生体の光散乱特性が不均一であるためである。したがって、近赤外線分光法では、光を照射する光ファイバーと光を受光する光ファイバーの間に形成される数センチの光の場(領域)の中における平均的な信号をとらえる。画像再構成はバックプロジェクションと呼ばれる方法で、各領域の平均値を補間して画像化する方法が代表的であるが、近年では各領域の信号を統計的に演算し脳表画像上にマッピングする方法も提案されている。前記の脳表画像を得るためには、別途MRI検査を施行する場合があるが、頭皮の位置から標準脳の部位を推定する方法を採用する場合もある。特に、乳幼児検査などでは後者を採用することが多い。得られる画像の空間分解能は、数センチとなる。
2)有効性
MEGやfMRI と比べた場合の近赤外線分光法の最も大きな長所は低い拘束性と装置安全性である。研究対象者をシールドルームや磁石内に隔離する必要がなく、また、液体ヘリウムなどを使用しておらず、危険がない。脳科学という観点からは、fMRIに比べては騒音がなく、日常的な環境下で自然な脳機能計測が可能なことが特長である。これらの特長が、乳幼児から高齢者まで幅広く脳機能計測を可能にしている。EEGと比較した場合の長所は、インピーダンスマッチングのためのペースト塗布などが不要な点、及び、大脳皮質の活動部位の推測が原理的にしやすい点である。
3)問題点(検査上のリスク等)
低出力レーザーを用いることによるリスク
一般臨床検査法として薬事承認済の装置であり、安全性に問題はないと考えられる。JIS 規格のC-6802 に規定するクラス1M(IEC60825-1 Edition 1.2)に規定するクラス1Mと同等)の低出力レーザー製品であり(日立社製の場合)、研究施設においてレーザー障害防止規則がある場合には、それに従って管理・使用する。特に、皮膚や脳組織に損傷を与えることはない。また,薬事法が定める医療器具としても承認されているものもある(日立ETGシリーズ)。公的な規定のほかに、近赤外線分光法の安全性に関する研究は、生体内の温度計測と光拡散シミュレーションによる内部温度の推定値が報告されている1,2)。
実際の記録時における研究対象者側の苦痛
光ファイバーに接続された複数の光極を、ヘッドギアを介して頭部に装着することに伴う「痛み」のほか、光極のずれがデータに影響するため、研究対象者は検査中にできるだけ頭を動かさないように努力する必要がある。この点は、検査が長時間に及ぶ場合には苦痛の原因となる。
4)検査指針(ガイドライン)
1. 検査前に 検査の概要およびそのリスクを詳しく説明し、インフォームド・コンセントを得ておく。
2. 患者を対象とする場合には、MEGに準ずる。
3. 検査中の注意事項: 検査時間については検査担当者または担当医師の判断に委ねるが、原則として以下の点を守るようにする。1回(1セッション)の検査は長くとも15分以内とし、適宜休憩を取ること。また、その都度研究対象者に話しかけ、訴えを聞いて対処すること。
4. 原則として、検査は1時間以内に終了すること。
5) 研究対象者に対する説明書
原則として本指針の6の記載事項に則るが、ここでは近赤外線分光法 の特徴を考慮して、具体的に説明する場合の例をいくつか列挙する。
1. 近赤外線分光法とは何でしょうか?
近赤外線分光法は、近赤外線という光を使って脳に栄養を送る血液の変化を記録するもので、脳活動がどのように起こっているのかを客観的に判断するための装置です.
2. 近赤外線分光法を記録する理由は何でしょうか?
私たちは,近赤外線分光法を使って脳活動を計測・観測することで,脳の機能を定量的に捉えます。脳の機能を観測する手法は、fMRI・MEG・脳波・PETなどが挙げられますが、近赤外線分光法では日常的な環境下で自然な計測が可能で、他の観測手法では遂行できない研究が多数あります。また、脳の機能を推定する方法は、主観評価・行動計測もありますが、直接脳を観測するわけではないので、科学的な証拠としては裏付けが弱いという側面があります。
3.近赤外線分光法に伴う危険はあるのでしょうか?
危険はありません。外から薬物を注射する必要もありません。ただし、正確な検査結果を得るために、検査中はできるだけ動かないようにお願いします。
4. 近赤外線分光法検査の種類
検査を目的とする脳機能の種類によって、外部から刺激を与えることがあります。聴覚検査ではイヤホンあるいはスピーカーからの音、視覚検査では光や文字、映像等、体性感覚(触覚等)の検査では、手首 や足首に弱い電気刺激を与えます。いずれも安全性には問題がないものばかりですので、心配はいりません。(患者に対する説明書では、「検査中は常に医師や検査技師、又は看護師が立ち会います。」という文章を加える。)
<指針作成協力者・施設>日立基礎研究所・牧敦
<参考資料>
F. 神経心理学的研究
大脳高次機能の研究においては、今後、fMRI, PET, MEG, EEG, TMS, 近赤外線分光法検査など、非侵襲的計測法に神経心理学的研究法を組み合わせる方法がますます盛んになることが予想される。このような展望に立ち、神経心理学的研究方法についても、その倫理的側面について踏まえた上で慎重に実施する必要がある。
1) 概要
神経心理学的研究は、病気やケガなど自然発生的に脳に器質的・機能的な障害が生じた患者を研究対象者として、その認知過程を、質問や各種課題に対する反応によって探ろうとする方法であり、何ら新しいものではない。言語性・行動性データに加えて、脳計測データや生理的指標等が収集される。
2) 有効性
本方法は障害を受けた患者あるいは研究対象者の内的状態(認知過程)を探るとともに、そこから健常な認知過程の類推するための有効な方法である。ただし、障害を受けた部位や機能の統制が出来ないため、研究対象者間のバラツキが大きい。
3) 問題点
神経心理学的検査では、研究対象者に心理的な負担を加える危険性がある。この点について十分な配慮を必要とする。
4)検査指針(ガイドライン)
1. 神経心理学的検査では、研究対象者の顕在的/潜在的な認知機能の障害を評価するため、研究対象者の欠陥を暴く行為とも繋がりかねない。そのような場合、本人の自尊心は傷つけられ、不必要なストレスが蓄積される可能性がある。治療の一環として検査を実施する場合も、協力的雰囲気の中で検査を実施することが必須であり、得られた結果を症例報告する場合にも、承諾を得ることが必要である。また研究目的で検査を行う場合には、当該施設の倫理審査委員会を経た説明書を用いて、評価・記録の重要性・必要性を十分に説明した上で、研究承諾書に同意を得た上で実施しなければならない。本人が望まない場合には、直ちに施行を中止すべきである。また、あくまで本人の利益になる方向の診断・検査であるよう、常に配慮しなければならない。研究対象者は健常ボランティアではなく、患者であることを忘れず、たとえ治療目的であっても必要以上のデータ収集は避けなければならない。
2. 神経心理学的研究では、対比のため健常者の認知的データ収集も頻繁に行われる。この場合も、当該施設の倫理審査委員会を経た説明書を用いて評価・記録の重要性・必要性を十分に説明した上で、研究承諾書に同意を得た上で実施しなければならない。
5)研究対象者に対する説明書
治療の一環として実施される場合を除き、原則として本指針の6.の記載事項に則る。
<指針作成協力者>
山口真美(中央大学),緑川晶(中央大学)
G.ブレインマシンインターフェース(BMI)とニューロフィードバック
1)概要
ブレインマシンインターフェース(BMI)とは、脳活動を測定し、運動意図などの脳情報をコンピュータ解析(デコード)することで、脳と外部装置とを交信させる神経工学技術である。すなわち、BMIにより脳は身体をバイパスし、外部環境と直接結合する。脳情報の記録方法によって、頭皮脳波やfMRIのような手法で脳の情報を収集する非侵襲的(Non-invasive)BMIと、外科手術によって中枢神経系に留置された記録電極を用いる侵襲的(Invasive)BMIに分類される。侵襲的BMIの倫理については、本ガイドラインの扱う範囲を超えるため、ここでは述べない。ただ、非侵襲的BMIに限っても、脳活動の測定手法に応じて本ガイドラインの各項目に従うことが望ましいばかりでなく、BMI固有の倫理的問題が認識されつつある。これはBMIによる脳情報の解読や修飾技術の発展によるところが大きい。
2)有効性
脳と機械とを直結するBMI技術の有効性は、大きく神経補綴(Neural Prosthesis)と神経調節(Neural Modulation)とに分類される 。神経補綴は、感覚系や運動系の機能障害を代償するために中枢神経系にアクセスする技術を指している。運動系の神経補綴、すなわち脳由来情報によって駆動されるロボット義肢などが狭義のBMIである。一方BMIによる神経調節とは、脳活動を手がかりに中枢神経系に介入し、異常な神経活動を抑制したり、機能不全となった神経回路や代償回路を刺激して促通させたりすることを目指す技術である。例えば、BMI技術を応用したニューロリハビリテーションやパーキンソン病治療などに使われる脳深部刺激療法(Deep Brain Stimulation: DBS)を神経活動で駆動するclosed-loop DBSはBMIによる神経調節である。オンラインfMRIなどで測定・デコードした何らかの神経過程を反映する信号を研究対象者に提示し、研究対象者が自らの脳状態を変化させてこの信号を操作する実験系をニューロフィードバック(neurofeedback)と呼ぶ。ニューロフィードバックもBMI技術による神経調節である。
3)倫理的問題点
現時点では、BMIによるリスクは単に使用する計測法のリスクに準ずる。しかし、BMIの原理は固有の倫理的問題をはらんでいることが指摘され始めている。将来的に、BMI技術によって脳と外部環境の間でなんの苦もなく情報交換ができるようになれば大変便利であろう。現在のBMIは研究段階にあり、脳と外部環境間の直接的な情報交換は可能であるとしても極めて限定的であるという現状認識の一方で、もし将来的にBMI技術が社会に実装された場合、個人のプライバシーや自律性をどのように担保するかという倫理的問題が生じる可能性はある。また社会におけるBMI技術への理解が追いつかないまま、応用面への過度な期待や誤解が広がる可能性がある。現時点での問題ではないものの、BMI技術の発展を見据えて、倫理面からの議論を開始しておくべきである、という提案がなされている1)。ニューロフィードバック法についても、精神疾患の治療2)や脳神経エンハンスメント3)が社会に与える潜在的影響を鑑み、倫理的な議論を開始しておくべきである。
4)検査指針(ガイドライン)
各計測手法のそれに準ずる。精神・神経疾患の治療法の開発を目的としたヒト対象のBMI/ニューロフィードバック研究は、基本的にはDBSなど外からエネルギーを与える治療法とは異なるが、人を対象とした医学系研究に関する倫理指針や臨床研究法などの関係指針や法規に従い、必要な手順を踏んだ上で研究を行う必要がある。それ以外の基礎的研究の場合においても、以下の点について研究対象者に説明し同意を得ておくことが望ましい。(1)計測信号を研究に利用する範囲、(2)計測信号やその解析結果の情報セキュリティ、(3)BMIやニューロフィードバックが脳の機能に与えうる影響の程度と期間の可能性について、(4)BMI信号で外部機器をオンライン制御する場合には、機器動作の安全機構について。ただし、先入観を与えたくないなどの理由で、これらの説明を事前に行うことが難しい場合は、事後のデブリーフィングとして説明を行うことが推奨される。
5)研究対象者に対する説明書
原則として、本指針の6の記載事項による。
参考資料
<指針作成協力者>
牛場潤一(慶應義塾大学),今水寛(東京大学、ATR)
H. ゲノムないし遺伝子解析を含む研究
ゲノム解析ないし遺伝学的解析は、疾患や生理的特徴の遺伝的要因(遺伝子やゲノム配列、遺伝学的機構など)を同定する解析手法である。様々なDNAマーカーの開発、ヒトゲノム計画によるヒト全ゲノム配列の解読、ハップマッププロジェクトなどにより、現在、極めて強力な研究法として確立している。さらに、個々人の全ゲノム配列を解読することが日常的に行われ得ることも技術的には可能になっている。疾患の病因探索のみならず、様々な生理的特徴の遺伝的要因、即ち分子的基盤の探索にも適用することが可能でもあり、生理学的解析やイメージングなどとの複合的な研究も多く行われており、脳神経系の解明にも大きく貢献している。
ゲノム解析ないし遺伝学的解析としては、家系の連鎖解析を基盤とするアプローチと疾患ないし特定の特徴をもった群とそれらを持たない対照群とを比較する関連解析(相関解析)を基盤とするアプローチが、代表的な解析手法として上げられる。DNAマーカーとして様々なものがあるが、現在、全ゲノムをカバーする一塩基多型(SNP)マーカーを搭載したDNAチップによる解析システムが確立されており、ゲノム解析ないし遺伝学的解析は、技術的には比較的容易に行える。
実際に、ヒトのゲノム解析ないし遺伝学的解析を含む研究を遂行するに当たっては、関連省庁 により定められているヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針、ヒトを対象とした研究に関する倫理指針等、関連する指針、法律を遵守した研究計画とし、各研究機関に設置されたヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する研究倫理審査委員会ないし該当委員会による審査承認が必要とされる。
5. 研究計画案の審査法
準拠する法令・指針によって、倫理審査のあり方は異なる 。ここでは一般的な規定として「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」(以下、医学系指針)における倫理審査委員会に関する責務を述べる 。なお、医学系指針では、「人を対象とする医学系研究」以外の研究であっても参考となりうる 。同指針に即した運営を行わない倫理審査委員会であっても、上述した要件を参考に十分に検討したうえで委員会の運営を行えるよう、規定を整備しておかなければならない。
倫理審査委員会は、研究機関の長の諮問機関であり、研究機関の長から研究の実施の適否等について意見を求められたときに、倫理的観点及び科学的観点から、研究機関及び研究者の利益相反に関する情報も含めて中立的かつ公正に審査を行い、文書により意見を述べることを責務としている。倫理審査委員会は、一度承認した研究計画書の変更、研究の中止等の意見も、研究機関の長に対して述べることができる。
研究者は、法令、指針等を遵守し、倫理審査委員会の審査及び研究機関の長の許可を受けた研究計画書に従って、適正に研究を実施しなければならない 。
A. 倫理審査委員会の設置
倫理審査委員会の設置者は、当該倫理審査委員会の組織及び運営に関する規程を定め、当該規程により、倫理審査委員会の委員及びその事務に従事する者に業務を行わせなければならない。そのほか、倫理審査委員会の設置者には、記録の保管、当該倫理審査委員会の開催状況及び審査の公表 、委員への教育・研修の措置などが定められている。
従来は研究機関ごとに倫理審査委員会を設置することが義務づけられていたが、現在はその方針が変更され、研究機関ごとの設置義務は国の法令・指針から削除されている。多機関共同研究の場合には、1つの研究計画につき1回の審査でもよいとされており、共同研究者が自機関の倫理審査委員会を利用せず、研究代表者の所属機関の倫理審査委員会に審査を依頼することが可能である。
また、倫理審査委員会をもたない研究機関が他の倫理審査委員会に審査を依頼することも可能である。研究機関の長が、自らの研究機関以外に設置された倫理審査委員会に審査を依頼する場合には、当該倫理審査委員会は、依頼元の研究機関における研究の実施体制について十分把握した上で審査を行い、意見を述べなければならず、相互に必要な情報共有を行うことが必要である。審査を依頼した研究機関の長は、倫理審査委員会の審議及び意見の決定に参加してはならない。ただし、倫理審査委員会における当該審査の内容を把握するために必要な場合には、当該倫理審査委員会の同意を得た上で、その会議に同席することができる。
B. 倫理審査委員会の構成と運用
倫理審査委員会の構成は、研究計画書の審査等の業務を適切に実施できるよう、次に掲げる要件の全てを満たさなければならず、①から③までに掲げる者については、それぞれ他を同時に兼ねることはできない。会議の成立についても同様の要件とされている。
① 医学・医療の専門家等、自然科学の有識者が含まれていること。
② 倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者が含まれていること。
③ 研究対象者の観点も含めて一般の立場から意見を述べることのできる者が含まれていること。
④ 倫理審査委員会の設置者の所属機関に所属しない者が複数含まれていること。
⑤ 男女両性で構成されていること。
⑥ 5名以上であること。
本学会の会員が実施する研究においては、①に該当する委員として、神経科学の研究内容・方法・使用機器などに対する知識を有する人を含めることのほか、できる限り、専門性やジェンダーに関する多様性を確保することが望ましい。なお、倫理審査委員会は、審査の対象、内容等に応じて有識者に意見を求めることができる。また、倫理審査委員会は、特別な配慮を必要とする者を研究対象者とする研究計画書の審査を行い、意見を述べる際は、必要に応じてこれらの者について識見を有する者に意見を求めなければならない。
審査の対象となる研究の実施に携わる研究者は、倫理審査委員会の審議及び意見の決定に同席してはならない。ただし、当該倫理審査委員会の求めに応じて、その会議に出席し、当該研究に関する説明を行うことはできる。
倫理審査委員会の意見は、全会一致をもって決定するよう努めなければならない。
研究者は、研究の実施に先立ち、適切な研究計画書を作成し、質の高い審査となるよう、研究計画書の準備をしたうえで、提出する必要がある 。医学系指針では、審査の対象となる研究計画書に記載されるべき事項の原則について述べているため、必要に応じて参考にされたい。
6. インフォームド・コンセントについて
A. インフォームド・コンセントの手続き
研究者が研究を実施しようとするとき、又は既存試料・情報の提供を行う者が既存試料・情報を提供しようとするときは、研究機関の長の許可を受けた研究計画書に定めるところにより、原則としてあらかじめインフォームド・コンセントを受けなければならない。医学系指針では、インフォームド・コンセントの手続きは、⑴新たに試料・情報を取得して研究を実施しようとする場合、⑵自らの研究機関において保有している既存試料・情報を用いて研究を実施しようとする場合、⑶他の研究機関に既存試料・情報を提供しようとする場合、⑷ ⑶の手続に基づく既存試料・情報の提供を受けて研究を実施しようとする場合の4つに分かれている 。
医学系指針では、インフォームド・コンセントを受ける際に研究対象者等に対し説明すべき事項の原則を定めているため、参考にされたい 。さらに、本学会の会員が実施する研究においては、研究参加者の拘束時間、使用する装置の写真や概要説明、心身への不快感や負担の程度とそれらを軽減するための配慮事項などを説明文書に加えるべきである。
インフォームド・コンセントの形式は各研究機関・施設毎に、また各研究方法によって異なる面もあるが、一般的に文書を用いて、以下の事項を共通事項として研究対象者への説明文書に入れることが望ましい。
1)研究への参加は任意であること
2)研究に同意しなくても何ら不利益を受けることがないこと
3)研究対象者は自らが与えたインフォームド・コンセントについて、いつでも不利益を受けることなく撤回することができること
4)研究対象者として選定された理由
5)研究の意義、目的、方法及び期間
(実験・検査の目的、内容、方法。特に使われる機器の大体の構造および実験の手順。可能ならばビデオのような具体的なものによるわかりやすい説明を併用することが望ましい)
6)研究者等の氏名及び職名
7)予測される研究の結果、研究に参加することにより期待される利益及び起こり得る危険並びに必然的に伴う心身に対する不快な状態、研究終了後の対応
8)研究対象者及び代諾者等の希望により、他の研究対象者の個人情報保護や研究の独創性の確保に支障がない範囲内で、研究計画及び研究の方法に関する資料を入手又は閲覧することができること
9)個人情報の取扱い、提供先の機関名、提供先における利用目的が妥当であること等について倫理審査委員会で審査した上で、研究の結果を他の機関へ提供する可能性があること
10)研究の成果により特許権等が生み出される可能性があること及び特許権等が生み出された場合のその権利等の帰属先
11)研究対象者を特定できないように対処した上で、研究の成果が公表される可能性があること
12)研究に係る資金源、起こり得る利害の衝突及び研究者等の関連組織との関わり
13)データ等の保存及び使用方法並びに保存期間
14)研究に関する問い合わせ、苦情等の窓口の連絡先等に関する情報
15)健康被害が生じた場合の補償の有無
16) この説明は国際的な基準(ヘルシンキ宣言、1964年フィンランド、ヘルシンキの第18回世界医師会総会で採択。2000年イギリス、エデインバラ総会で大幅改訂、その後も修正が重ねられ、本指針作成段階では2013年ブラジルフォルタレザでの改訂が最新 )に基づいて行われていること。
試料・情報の利用や授受に関しては、匿名化の程度や目的等によってとるべき手続きが異なるほか、記録の作成・保管の義務が発生するため、注意すべきである。
なお、(ア)研究対象者が未成年者である場合、(イ)成年であって、インフォームド・コンセントを与える能力を欠くと客観的に判断される者である場合、(ウ)死者の場合等では、代諾者等からインフォームド・コンセントを受けることについて、倫理審査委員会で審議される必要がある 。
B. 同意の撤回
研究者は、研究対象者等から、研究が実施又は継続されることに関して与えた同意の全部又は一部の撤回や、研究について通知され、又は公開された情報に基づく、当該研究が実施又は継続されることの全部又は一部に対する拒否があった場合には、遅滞なく、当該撤回又は拒否の内容に従った措置(実験の中止、既に取得した試料・情報の使用停止・廃棄、他機関への試料・情報の提供の差し止め等)を講じるとともに、その旨を当該研究対象者等に説明しなければならない。ただし、当該措置を講じることが困難な場合であって、当該措置を講じないことについて倫理審査委員会の意見を聴いた上で研究機関の長が許可したときは、この限りでない 。
C. 事前に全情報が開示できない場合の事後の説明の必要性
研究対象者に対して、研究計画上、事前に研究対象者に対して研究内容の全情報が開示できない場合には、原則として、その理由と事後の情報開示の方法について倫理審査委員会等に説明し、承認を得る必要がある。事前に開示しないことが承認された場合には、事後に研究参加者に対して情報を開示し、開示しなかった理由などを十分に説明し、誠意のある謝罪とともに研究参加者からの疑問に答え、誤解が残らないようにする必要がある。
D. 研究対象者が研究実施者と同じ機関等に所属する場合
研究対象者が研究実施者と同じ機関等に所属する者である場合も、インフォームド・コンセントに関する上記諸原則は遵守されなければならない。
7. 研究対象者(候補者も含む)の個人情報の保護について
A. 個人情報の定義
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、次に掲げるいずれかに該当するものをいう。
① 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
② 個人識別符号が含まれるもの(これ単体で個人情報とみなされる)
B. 個人情報に関する研究者の責務
研究者および研究に関与する者は、研究の実施に当たって、偽りその他不正の手段により個人情報等を取得してはならない。また、研究者および研究に関与する者は、原則としてあらかじめ研究対象者等から同意を受けている範囲を超えて、研究の実施に伴って取得された個人情報等を取り扱ってはならない 。さらに、研究者および研究に関与する者は、研究の実施に伴って取得された個人情報等であって当該研究者の所属する研究機関が保有しているもの(委託して保管する場合を含む)について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の安全管理のため、適切に取り扱わなければならない 。そのため、研究対象者に関する個人情報は匿名化し、対応表も含めて厳格な管理をする必要がある。
研究対象者を直接特定できないようにすることが困難な場合あるいは同定される可能性がある場合は、あらかじめ研究対象者に説明し、同意を得なければならない。
個人情報保護法、独立行政法人個人情報保護法、行政機関個人情報保護法の内容は、それぞれ異なるが、医学系指針をはじめとする研究倫理指針に反映されているため、適宜、参照されたい。
8. 学会・学術誌での成果発表に関する注意
研究結果を公表する場合には、原則として、研究参加者やそのコミュニティ(地域、所属集団等)が特定できないようにしなければならない。研究参加者の写真や映像などを用いる際は、本人が同定されないよう十分配慮する必要がある。さらに、研究結果が誤って解釈され、研究参加者やそのコミュニティに不利益を与えないよう、表記等について慎重に対応を考えなければならない。
行為や言語の特徴を正確に記録するためには、音声記録や画像記録も用いられる。研究会など公開の場でこれらを使用する可能性があり、本人が同定される可能性がある場合にも、あらかじめインフォームド・コンセントにて説明し、同意を得ておかなければならない。また、発表時にも、研究参加者から同意を得ている旨を明示しなければならない。
これらは学会・学術誌などの専門媒体への成果発表の場合であるが、一般紙誌やテレビ・ラジオなどの非専門媒体に成果に関連する情報を公表する場合も、上記に準ずる取扱いをおこなうことが望まれる。
<謝辞>
本指針の作成に当たって、東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻・医療倫理学分野の赤林朗教授、および京都弁護士会の橋本長平氏から、助言をいただいた。今回の改訂にあたって、東京大学医科学研究所 ヒトゲノム解析センター 公共政策研究分野の武藤香織教授、東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻・医療倫理学分野の中澤栄輔講師から助言を頂いた。