一般社団法人日本神経科学学会 委員会に関する細則
2025年12月2日制定
(適用)
第1条
この細則は、一般社団法人日本神経科学学会(以下、当法人という)の定款第46条に基づき設置する委員会の構成および運営に必要な事項を定める。
- この細則の規定により運営し難い委員会については、理事会はその委員会に関する運営規則を別に定めることができる。
(権限)
第2条
委員会は、理事会の決定に従い会務を執行するほか、理事長の諮問に応じて会務に関する事項を審議し、理事長に答申する。
(種類)
第3条
委員会は、常置委員会および特別委員会に区分する。
- 特別委員会(ワーキンググループと呼称することがある)は、当法人の運営にあたり特に重要な事項の審議を行うために設置するものであり、設置期間は2年を限度とすることを原則とする。ただし、理事会が必要と認める場合には、2年を超える設置期間を定めることや、設置期間を延長することができる。
(構成)
第4条
委員会の構成は、委員長および委員若干名とし、必要に応じて副委員長を置くことができる。
- 常置委員会および特別委員会の委員長は当法人の評議員であることが望ましい。
- 委員長は、委員会を代表する。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長の指示により委員長の職務を代行する。
- 所掌する会務に関して特に助言を受ける必要がある場合、委員会にアドバイザーを置くことができる。ただし、アドバイザーは、議決権を有しないものとする。
(委員長および委員の委嘱)
第5条
委員長は、定款第46条第3項に基づき決定する。
- 委員およびアドバイザーは、定款第46条第4項に基づき決定する。
- 委員は、原則として正会員より選任する。ただし、任務遂行に必要な場合には、海外正会員、若手会員、海外若手会員、シニア会員、名誉会員、および非会員の有識者(以下「外部委員」という。)を選任することができる。
- アドバイザーは、前項ただし書きの規定を適用し、選任するものとする。
(準備会)
第6条
評議員及び役員選出等細則第41条第3項に基づいて組織された各委員会準備会は、同細則第41条第5項に基づいて年次大会終了後に交代するまでの期間に、交代後に遅滞なく円滑に会務を執行できるよう前任の各委員会から直接業務を引き継ぐ。
(任期)
第7条
委員会の委員長、副委員長、委員およびアドバイザーの任期は、原則として定款第46条第5項に基づくが、新旧委員会の交代時においては、委員会活動が途切れることのないよう、評議員及び役員選出等細則第41条5項の定めに従い、任期満了になる年の年次大会の終了時まで延長される。
(小委員会)
第8条
委員会は、その職務を分担する専門部会として、小委員会を置くことができる。
- 小委員会の構成、委員長および委員の選任、任期および会議の運営については、第4条から第7条の規定を準用する。
(会議)
第9条
会議は、委員長を含む委員の過半数の出席により成立する。
- 議事は、委員長を含む出席委員のうち、過半数をもって決する。
(テレビ会議等)
第10条
委員長は、テレビ会議、電話会議システム、電子メールなどインターネットを活用したシステムを利用して会議を開催することができる。会議成立および議決の要件は、前条第1項および第2項の規定を準用する。
(報告)
第11条
委員会および小委員会の委員長は、審議内容および活動状況を理事会に報告しなければならない。
(経費)
第12条
委員会の活動にかかる諸経費は、当法人が負担する。委員長、副委員長、委員およびアドバイザーは、無報酬とする。
(細則の変更)
第13条
この細則の改廃は、日本神経科学学会の理事会で行う。