一般社団法人 日本神経科学学会 各種委員会設置に関する規程
2025年6月4日制定
第1条
第1条 一般社団法人日本神経科学学会(以下、当法人という。)は、一般社団法人日本神経科学学会定款第6条、一般社団法人日本神経科学学会 委員会に関する細則(以下、「委員会細則」という。)に基づき、次の通り委員会を設置する。
- 常置委員会
委員会名
(カッコ内は小委員会) |
設置目的・担当する会務 |
備考 |
| 人材推薦委員会 |
- 各種研究助成・賞、各種団体の委員等に対して会員の推薦を行う。
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| 将来計画委員会 |
- 学会の将来計画について検討する。
- 年次大会での討論会等を企画・実施する。
- 学術機関誌、大型研究費のあり方、キャリアパス等について検討する。
- 次世代の人財育成に取り組む。
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| 神経科学ニュース編集委員会 |
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| NSR運営委員会 |
- 本会の公式機関誌「Neuroscience Research」の長期的展望について検討する。
- 次期編集主幹を検討・指名する。
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| NSR編集委員会 |
- 本会の公式機関誌「Neuroscience Research」の査読、編集、発刊を行う。
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| 大会委員会 |
- 年次大会の協賛企業獲得を支援する。
- 各大会に共通する部分の標準化を進める。
- 継続的な開催が望まれるプログラムや企画を規格化することで、持続性を担保する。
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| 国際連携委員会 |
- 学会連合、財団等の国際組織や、国外の神経科学学会との連携を促進する。
- 各種Travel Award等の募集・選考を行う。
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| (日中韓小委員会) |
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| アドボカシー委員会 |
- 関係機関と連携し、省庁、政界に対して脳神経科学研究の成果ならびに今後のあり方について適切に情報を提供し、施策等にアカデミアからの意見を伝えることができる体制を構築する。
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| アウトリーチ委員会 |
- 一般向けに研究内容や研究成果をわかりやすく伝える。
- 年次大会の開催にあわせて市民公開講座を開催する。
- 市民公開講座のアーカイブ動画を、YouTube等を用いてWeb公開する。
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| 産学連携推進委員会 |
- 民間企業との研究の連携を推進する。
- 年次大会の会期中に産学連携シンポジウム等のイベントを開催する。
- 応用脳科学コンソーシアムの活動を支援する。
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| ホームページ委員会 |
- 学会ホームページやSNS等を管理する。
- 会員の役に立つ情報を提供し、研究成果を発信する。
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| ダイバーシティ対応委員会 |
- 学会のDEI(多様性・公平性・包括性)化を推進する。
- 年次大会の会期中にダイバーシティ関連イベントを開催する。
- 男女共同参画学協会連絡会の担当窓口となり、連携を行う。
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| 学術多様性委員会 |
- 臨床・関連学会との連携を推進する。
- 年次大会の会期中に、基礎・臨床連携シンポジウムや、他学会との合同シンポジウムを開催する。
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| 情報基盤整備委員会 |
- 学会運営に必要な各種システムに関する運用・管理の、検討・支援・助言を行う。
- 学会ホームページ等の格納されているレンタルサーバの管理保守の支援を行う。
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| 倫理委員会 |
- 神経科学研究における倫理問題に関する各種指針の策定・改訂・周知を行う。
- 文部科学省・厚生労働省、その他関連組織と連携し、情報交換を行う。
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| 利益相反委員会 |
- 本学会のCOI指針に基づき、本学会の役員等関係者の利益相反を確認する。
- 会員に重大な利益相反状態が生じた場合、ヒアリング等の調査を行い、理事長に答申する。
- 必要に応じてCOI指針を見直す。
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| 動物実験委員会 |
- 動物実験をとりまく情勢を把握し、必要に応じて実験ガイドライン等の策定・改訂・周知を行う。
- 他団体との情報交換を行う。
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| ブレインビー委員会 |
- 脳科学オリンピック(Brain Bee)の活動を支援する。
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| 脳科学辞典編集委員会 |
- Web上で公開されている脳科学辞典の管理・運用を行う。
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| 生物科学連合担当委員会 |
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| 脳科学関連学会連合担当委員会 |
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- 理事長が脳科連の評議員を務め、かつ本委員会の委員長を兼任する。
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| 奨励賞選考委員会 |
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- 選考委員の任期や選任は、奨励賞選考規程・細則に従う。
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| アルトマン賞選考委員会 |
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- 選考委員の任期や選考はアルトマン賞選考規程・細則に従う。
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- 特別委員会
| 委員会名称 |
設置目的・担当する会務 |
備考 |
| 会員制度検討WG |
- 会員種別と年会費の見直しを行う。変更案を策定して理事会に答申する。
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| 50周年記念行事WG |
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| 公益法人化検討WG |
- 公益社団法人化する(公益認定を受ける)メリット・デメリットを調査し、今後の方針を検討する。
- 新公益法人制度についての情報収集を行う。
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第2条
各委員会の運営については、委員会に関する細則によるものとする。
第3条
この規程を改正するときは、理事会の承認を要する。